事業資金融資制度
事業資金融資制度について、ご案内します
事業資金融資制度とは、市内で事業を営んでいる方が事業資金を必要とする時、信用保証協会の保証をつけて金融機関に低利であっせんする制度です。
無担保や保証人なしで申し込みできる制度の他、目的、条件により、いろいろな制度があります。
融資に関する相談、信用保証料の一部補助の受付は、地域経済振興室で行っております。
東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災対策資金(大阪府制度融資)については平成26年3月31日をもって、制度を廃止しました。
東日本大震災復興緊急保証制度(国制度)については平成29年3月31日まで延長することになりました。
営業所等が特定被災区域内にあり、営業所等所在地の信用保証協会を利用する際の認定書等についてはお問合せください。
≪特定被災区域とは≫
※東日本財特法第2条第3項に規定する区域
(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県、埼玉県の一部の市町村)
制度の概要
平成23年3月の東日本大震災によって被害を受け、経営に支障を来たしている中小企業者について対象に、通常の事業資金枠とは別枠の保険限度額を設け、今般の災害に起因して追加的に必要となっている中小企業者の経営安定を図ることを目的とした制度です。条件によっては認定書や罹災証明書が必要になります。
この認定を受けた方は、平成23年5月23日(月)から実施されている「東日本大震災復興緊急保証」の利用申込が可能となります。
【融資条件】
資金使途 |
担保 |
融資限度額 |
貸付利率 |
貸付期間 |
保証料 |
運転・設備資金 |
無担保 |
8,000万円 |
金融機関所定 |
10年以内 |
年0.8% |
有担保 |
2億円 |
【認定について】
認定書の発行は市町村が行います。本申込は、各金融機関となります。
《申請先》
・法人・・・本社登記のある市町村
・個人・・・主たる事業所のある市町村
《対象者》
*平成25年4月以降は、特定被災区域内で震災以前より事業を営んでいる事業者であって、震災の影響で最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比べて10%以上減少している事業者のみが対象となります。対象となる方につきましては、申請書類等も含め、お問合せ下さい。
≪特定被災区域とは≫
※東日本財特法第2条第3項に規定する区域
(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県、埼玉県の一部の市町村)
注意:その他この制度につきましては中小企業庁のホームページをご参照ください。
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階・高層棟3階)
【Tel】
(庶務・企業振興) 06-6384-1356
(融資担当) 06-6170-7217
(ふるさと納税) 06-6170-2326
(商業・商品券) 06-6170-2370
(労働) 06-6384-1365
(農業) 06-6384-1373
【Fax】
(庶務・商業・企業振興・融資・労働・ふるさと納税・プレミアム付商品券)
06-6384-1292
(農業)06-6368-9909
【mail】