景観まちづくり条例の届出手続き

ページ番号1010534 更新日 2024年4月18日

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吹田市景観まちづくり条例の届出手続きマニュアル

手続きの流れや必要書類等についてまとめています。(最新改定:令和5年8月1日)

まずは、こちらをダウンロードしてください。

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景観計画区域について

景観法第8条第2項第1号に基づいて市域全域を景観計画区域に指定しています。
特に重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める地区(重点地区)として、景観形成地区を33カ所、指定しています。(令和5年11月30日現在)

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届出対象行為について

重点地区を除く景観計画区域

区分

規模

行為

建築物

(※1)

近隣商業地域、商業地域、
準工業地域又は工業地域

高さが15mを超え、又は
建築面積が600㎡を超えるもの

新築、増築、改築、移転、大規模の模様替又は外観の過半にわたる色彩の変更

上記以外の地域

高さが10mを超え、かつ
建築面積が300㎡を超えるもの

工作物

 

建築基準法施行令138条に定める工作物(※2)

 

煙突

高さが6mを超えるもの

新設、増設、改造、移設又は外観の過半にわたる色彩の変更

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱

高さが15mを超えるもの

広告塔、広告板、装飾塔、記念塔

高さが4mを超えるもの

高架水槽、サイロ、物見塔

高さが8mを超えるもの

擁壁(※3)

高さが2mを超えるもの

乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの

ウォーターシュート、コースター等高架の遊戯施設

メリーゴーラウンド、観覧車等の回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

製造施設、貯蔵施設、

遊戯施設等

建築基準法施行令第138条第3項に該当するもの

高架道路

高架鉄道

横断歩道橋

橋りょう

幅員が4m以上、かつ延長が10mを超えるもの

機械式立体駐車場

高さが8mを超えるもの

土地

500㎡以上のもの

開発行為

屋外広告物

(※4)

高さが4mを超えるもの

表示又は

その内容の変更

総表示面積が30㎡を超えるもの

上記の建築物或いは工作物の壁面の1/3を超えるもの

(※1)ごみ庫やカーポートなどの別棟の付属建築物も合わせて届出の対象となります。また、モデルルームなど、仮設の建築物も対象になります。

(※2)該当するかどうかご不明な場合には開発審査室(建築審査担当)にて「建築確認申請が必要な工作物」であるのかどうかをお確かめください。

(※3)建築確認申請が不要な宅地造成等規制法第8条第1項本文の規定による許可又は同法第11条の規定による協議を要する擁壁についても、高さが2mを超える場合は、景観まちづくり条例に規定する届出の対象としていますのでご注意ください。

(※4)吹田市屋外広告物条例第12条第1項の許可を要する屋外広告物については、適用しません。

重点地区

区分 規模 行為
建築物 建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知を要する建築物 新築、増築、改築、移転、大規模の模様替又は外観の過半にわたる色彩の変更
工作物

建築基準法施行令第138条に定める工作物

その他規則で定める工作物

新設、増設、改造、移設又は外観の過半にわたる色彩の変更
土地 500平方メートル以上のもの 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
屋外広告物 すべて(屋外広告物条例の許可を要する屋外広告物は除く) すべて(屋外広告物条例の許可を要する屋外広告物は除く)

 

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行為の制限について(景観形成基準)

本市における良好な景観の形成に向けた行為の制限は、景観誘導基準の(別表1)景観誘導基準、及び(別表2)色彩の景観誘導基準のとおりです。
また、重点地区における良好な景観の形成に向けた行為の制限は、景観形成基準の(別表3)重点地区関係で地区ごとの内容をご確認ください。

  • 景観形成基準
  • 景観デザインマニュアル

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届出手続きの流れについて

届出手続きの流れについて、詳しくは届出手続きマニュアル3ページをご覧ください。

届出手続きの流れ

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景観アドバイザー会議について

吹田市景観まちづくり条例に基づき、市民若しくは事業者が行う景観まちづくりに向けた取組又は市が実施する景観まちづくりに関する施策について専門的な助言等を得るため、専門知識及び景観を有する者を市長が委嘱しています。

景観アドバイザー会議については次のページをご覧ください。

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サンプル測定について

サンプル測定

外装材の発注前に、色サンプルをご提示ください。確認検査時に使用する機器を使って、マンセル値を確認します。外装施工後(完了時)に色を測定し、届出の色と異なる場合は、図面もしくは外装材の変更が必要となりますので、ご注意ください。
サンプル測定は随時行っています。
機器の準備がありますので、あらかじめご予約のお電話をください。

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確認検査について

確認検査

届出している行為が完了しましたら、届出対象行為完了届の提出が必要です。
現地にて確認検査若しくは写真検査を行っています。
アドバイザー会議を行った届出行為については原則現地にて検査を行っております。

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関連資料等

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 318番窓口)
電話番号:
【都市計画】 06-6384-1947
【景観】 06-6384-1968
【屋外広告物】 06-6170-2337
【建設予算・企画】06-6155-4643
【総務】 06-6384-1904
ファクス番号:06-6368-9901
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