公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)に基づく、土地の先買い制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、府や市などの地方公共団体等が、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これには、土地所有者(売主)が下記要件の土地を、
1. 有償で譲り渡そうとする場合、契約前に届け出ることが義務づけられている「届出」
2. 地方公共団体等に買取りを希望する「申出」
という制度があります。
本制度の内容や手続き等の詳細については、公拡法の手続き案内をご覧ください。
なお、当該事務は、平成24年4月1日の法改正により、本市都市計画室において手続きを行うこととなりました。(吹田市域の届出・申出が対象です。)
届出等の対象要件
(1)届出(有償譲渡)対象面積
- 都市計画施設の区域内で面積が200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
- 市街化区域以外かつ市街化調整区域以外で10,000平方メートル以上の土地(本市域内には、該当する土地はありません。)
(2)申出(買取りの申出)対象面積
- 200平方メートル以上の土地
必要書類
(1)土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
(2)位置図(概ね市町村全体を把握できる図面。縮尺25,000分の1程度の地図)
(3)周辺地図(住宅地図。縮尺2,500分の1程度の地図)
(4)委任状(届出又は申出の手続きを委任する場合に必要)
以上各1部
※通知書の郵送を御希望の場合は、返信用の封筒(宛先記入済みかつ簡易書留分の切手貼付済みのもの)を御用意ください。
様式等
- 公拡法手続き案内 (PDFファイル; 750KB)
- 土地有償届出書 (PDFファイル; 80KB)
- 土地有償届出書記入例 (PDFファイル; 158KB)
- 土地買取希望申出書 (PDFファイル; 77KB)
- 土地買取希望申出書記入例 (PDFファイル; 154KB)
- 委任状 (PDFファイル; 68KB)