1.風致地区とは
風致地区は、都市の風致を維持するために、都市計画法によって定められた地区です。
近年、各種開発によって著しく都市の自然が失われつつありますが、「風致地区制度」は、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然的景観に富んでいる区域や、良好な住環境を維持している区域等を「風致地区」として指定し、これにより生活にうるおいを与え、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。
吹田市の風致地区一覧
風致地区名 | 面積(ha) | 区域 |
決定 |
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服部 | 約9 | 江坂町2丁目、豊津町 江坂町3丁目、芳野町 江坂町4丁目 |
(昭8.4.17告示) (平16.12.28 府告第2403号 名称変更) 平24.3.1 区域変更 府告第379号 平27.8.7 区域変更 府告第1152号 |
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千里山東 | 約47 |
上山手町、千里山東1丁目、 千里山東2丁目、千里山東3丁目、 千里山東4丁目、山手町3丁目、 山手町4丁目 |
(昭8.4.17告示) 昭45.6.12 府告第785号 (平16.12.28 府告第2403号 名称変更) 平30.3.30 区域変更 市告第54号 |
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千里山西 | 約88 |
千里山西1丁目、千里山西3丁目 |
(昭8.4.17告示) 昭62.1.19 区域変更 府告第81号 (平16.12.28 府告第2403号 名称変更) |
風致地区の詳細については、「風致地区のしおり」をご覧ください。
2.申請書等ダウンロード
(1)風致地区の概要及び手続きの流れ等を知りたい方は、「風致地区のしおり」をご覧ください。
「風致地区のしおり」 (PDFファイル; 623KB)
「添付資料一覧表」 (PDFファイル; 269KB)
(2)各種申請書等ダウンロード
申請書は正・副計2部を都市計画部都市計画室まで提出してください。(地区によって書式が異なります。)
(3)風致地区内行為許可標識について
許可後、工事に着工する際、下記の「風致地区内行為許可標識」の看板を設置してください。
・千里山東風致地区、千里山西風致地区(市条例)
「風致地区内行為許可標識」 (PDFファイル; 43KB)
・服部風致地区(府条例)
「風致地区内行為許可標識」 (PDFファイル; 65KB) 「風致地区内行為許可標識」(記入例) (PDFファイル; 50KB)
3.許可基準について
各地区の施行要領をご覧ください。
・千里山東風致地区、千里山西風致地区
「吹田市風致地区内における建築等の規制に関する条例」施行要領 (PDFファイル; 905KB)
・服部緑地風致地区
「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」施行要領(大阪府HPへ)(外部サイト)