吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び
自動車用の駐車施設の設置に関する基準の改正等の骨子案に対する意見募集について
案件名 |
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び |
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政策等の題名 |
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同施行基準(一部改正) |
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政策等の案の公表日 |
令和2年(2020年)8月3日(月曜日) |
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政策等の趣旨と概要 |
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び同条例施行基準等では、自動車用の駐車施設を開発事業区域内に設置する際の基準について定めていますが、近年の開発事業の動向及び利用実態を調査したところ、敷地面積が一定規模以上の共同住宅における自動車用の駐車施設の利用率が設置基準を下回る結果であったことから、敷地の有効利用の観点から市長が適当と認める場合には、自動車用の駐車施設の設置基準を緩和することができるようにするものです。 | |
意見募集案と関連資料 |
意見募集案 |
吹田市開発事業の手続等に関する条例施行規則及び |
関連資料 |
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意見提出者 |
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意見提出期間 |
令和2年(2020年)8月3日(月曜日)~令和2年(2020年)9月2日(水曜日) 必着 |
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意見提出方法 |
郵送、ファックス、電子メール、直接提出 |
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意見提出件数 |
9件(2通) |
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結果の公表日 |
令和2年(2020年)11月9日(月曜日) |
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結果の概要 |
上記期間中に市民の皆さまのご意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見と市の考え方を次のとおり公表します。 また、意見提出手続の結果を踏まえ、次のとおり条例施行規則及び同施行基準の一部改正案を定めました。 提出意見及び市の考え方 (PDFファイル; 167KB) |
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上記の資料は、次の場所でも閲覧することができます。 1.吹田市役所 低層棟2階 開発審査室(213番窓口) 2.吹田市役所 高層棟7階 市民総務室 (701番窓口) |
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問合せ先 |
都市計画部 開発審査室 開発条例担当 電話:06-6384-1974 |
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