Q:開発事業事前協議の受領時に必要なものを教えてください。
A:答え
通知書の受領時には代理人印が必要になります。
建築確認が必要な物件に関しては処理申込カード(グリーンカード)を交付しますので、通知書及び指示事項を2枚コピーの上、各課で裏書(ゴム印)を受けて下さい。その時に
市民課:建築計画概要書のコピー
管路保全室排水設備担当:排水計画平面図
開発審査室開発条例担当:埋蔵文化財返却FAX、確認申請書正本
が必要になります。申請内容によっては別途協議が必要な課、書類があります。
(例)
環境保全指導課:公害防止計画書
公園みどり室:緑化計画書 等
詳しくは吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)を確認の上、開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。
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