建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1010147 更新日 2022年9月1日

質問開発事業事前協議の受領時に必要なものを教えてください。

回答

開発事業事前協議の受領時には、協議中に追加・修正になった図面(正副)2部必要です。

確認申請が必要な物件に関しては、開発事業事前協議通知書の受領後に処理申込カード(グリーンカード)を交付しますので、開発事業事前協議承認通知書と指示事項を2枚ずつコピーの上、確認申請書を持って各課で裏書(ゴム印)を受けていただくことになります。

以下の協議先では、事前の協議や書類提出が必要になりますので、事前に各課までご確認ください。

協議先 協議の要件 必要な提出物、協議内容
市民課
(06-6384-1147)
すべての建築物 住居表示に関すること
(建築計画概要書のコピーの提出が必要)
管路保全室
(06-6384-2054)
すべての建築物 排水の接続先に関すること
(排水計画平面図の提出が必要)
管路保全室
(06-6384-2054)
事業区域面積500平方メートル以上 雨水抑制施設に関すること
農業委員会
(06-6384-2792)
地目が農地(田・畑) 農地転用に関すること
環境政策室
(06-6384-1793)
  • 高さ10mを超える建築物
  • 15戸以上の単身者向共同住宅
中高層建築物、単身者向住宅に関すること

環境保全指導課

(06-6384-1850)

住宅以外 公害防止計画に関すること
教育委員会教育政策室
(06-6155-8084)
10戸以上の住宅の新築、増築(戸数の純増)
※小世帯・単身者向住宅は除く

 

消防本部警防救急室
(06-6193-1117)
  • 4階以上の建築物
  • 高さ10m以上の床面を有する建築物
  • 3000平方メートル以上の敷地
 
水道部 工務室給水相談グループ
(06-6384-1371)
  • 3階以上に給水設備がある建築物
  • 10戸(室)以上の建築物
  • 主管径Φ50mm以上の建築物
給水設備に関すること
公園みどり室
(06-6834-5364)
敷地面積500平方メートル以上 敷地内緑化に関すること
道路室
(06-6872-6114)
建築基準法第42条による「みなし部分」の寄附についての協議が必要な物件  
総務交通室
(06-6155-3531)
専用住宅、長屋以外 駐車・駐輪の台数に関すること
事業課
(06-6832-0026)
専用住宅以外 ごみ置場の位置・大きさに関すること
地域経済振興室
(06-6384-1356)
店舗面積が500平方メートルを超える店舗等のある建築物  
保育幼稚園室
(06-6384-1592)
  • 保育園、託児所等
  • 200戸以上の住宅の新築、増築(戸数の純増)
 
市民自治推進室
(06-6384-1327)
大規模開発事業に伴う一戸建て住宅用集会施設  

都市計画室

(06-6384-1947)

  • 吹田市景観まちづくり条例届出対象
  • 景観重点地区内
 

都市計画室

(06-6384-1947)

地区計画区域内  
開発審査室 監察担当
(06-6384-1974)
建築基準法第12条第1項の規定による定期報告対象建築物  

開発審査室 建築許認可担当
(06-6384-1974)

建築協定区域  

開発審査室 開発許可担当
(06-6384-1974)

  • 事業区域面積500平方メートル以上
  • 宅地造成規制区域内
 

開発審査室 条例担当
(06-6384-1974)

大阪府福祉のまちづくり条例第40条の規定による都市施設  

詳しくは吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)を確認の上、開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。

(最終更新日:令和3年8月2日)

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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