建築物・住宅(よくある質問)

ページ番号1010137 更新日 2022年9月1日

質問一戸建ての住宅又は長屋の最低敷地面積を教えてください。

回答

吹田市開発事業の手続等に関する条例(愛称:好いたすまいる条例)施行規則第31条により1戸につき以下のように規定されています。

用途地域

1区画の敷地面積の最低限度

第1種低層住居専用地域

150平方メートル

第2種低層住居専用地域

100平方メートル

第1種中高層住居専用地域

100平方メートル

第2種中高層住居専用地域

100平方メートル

その他の地域

70平方メートル

詳しくは開発条例担当(06-6384-1974)までお問い合わせください。

(最終更新日:平成31年1月4日)

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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