終身建物賃貸借事業の認可申請をするとき

ページ番号1010005 更新日 2023年11月30日

認可申請の手続き

必要書類

(1) 事業認可申請書(第1号様式)
(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条第2項各号に掲げる書類
【新築しようとする場合】
  • 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示したもの)
  • 工事完了前に敷金及び家賃の前払い金を受領しないことの誓約書
【既存住宅の場合】
  • 間取り図(規模及び設備の概要を表示したもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
  • 加齢対応構造等チェックリスト
  • 直前の市民税(申請者が法人の場合は法人市民税)の納税証明書
  • 終身建物賃貸借契約書、賃貸借契約時に交付する重要事項説明書の書式
  • 誓約事項

提出部数

1部

提出先

吹田市都市計画部住宅政策室(民間住宅支援担当)
〒564-8550
大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(低層棟3階317番窓口)
電話番号:06-6384-1928

主な認可基準

終身建物賃貸借事業の認可基準

項目 基準
規模 【一般住宅】
  • 1戸当たりの床面積は、25平方メートル以上であること
    (共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること)
規模 【※共同居住型住宅(シェアハウス)】
  • 各専用居室の床面積は、9平方メートル以上であること(定員は1名)
    (各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く)
  • 住宅全体面積は、15A+10平方メートル以上であること(A:居住人数、A≧2)
設備 【一般住宅】
  • 原則、各戸に台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室は、共同利用の場合、各住戸に備えなくてもよい)
  • バリアフリー構造であること
設備 【※共同居住型住宅(シェアハウス)】
  • 住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること
  • 便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること
  • バリアフリー構造であること

※共同居住型住宅(シェアハウス)とは、賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅です。

運営面の基準

  • 前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること
  • 敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと
  • 賃貸住宅が適切に管理されること

その他

  • 賃貸事業者が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと並びに申請が暴力団の利益にならないこと

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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