地位確認等請求控訴事件について
令和元年(2019年)10月16日提供
問い合せ先
総務部人事室
(電話:06-6384-1400)
標記事件について、本日、大阪高等裁判所において和解が成立しましたので、その内容と今後の対応について、以下のとおりお知らせします。
1 和解条項の内容
⑴ 被控訴人は、これまでも障害者との共生社会の実現に向けて、数々の取組みを行ってきたものであるが、昨今の障害者立法の流れを踏まえ、今後一層その取組みを深め、障害者の就労支援を含む「障がい者計画」等の実現に向けた努力をする意向であり、控訴人は、被控訴人のその意向を理解するものとする。
⑵ 控訴人は、被控訴人に対する本件請求を放棄し、今後、名目の如何を問わず、原判決にいう第一次不再任用及び第二次不再任用並びにこれに関連する被控訴人職員らの職務行為に関し、被控訴人に対し、損害賠償その他一切の請求をしない。
⑶ 訴訟費用は、第1審、2審を通じ、各自の負担とする。
2 訴訟の概要
⑴ 当事者
控訴人本市元臨時雇用職員
被控訴人吹田市
⑵ 事件の概要
本市が控訴人に対する第1次不再任用(平成23年6月1日)以後及び第2次不再任用(平成24年6月1日)以後、控訴人の臨時雇用員としての再度の任用を行わなかったこと等に関し、地方公共団体の職員の欠格条項を定めた地方公務員法が違憲であること等を根拠に、控訴人は、本市に対し、控訴人が本市の職員としての地位にあることの確認等を求め、大阪地方裁判所に訴えを提起しましたが、平成31年2月13日に、これら請求をいずれも棄却する判決が言い渡されました。控訴人は、当該判決の全部を不服として、その取消し、控訴人の本市職員としての権利を有する地位にあることの確認等を求め、大阪高等裁判所に控訴していたものです。
⑶ 経過
【原審大阪地方裁判所】
平成27年7月24日 訴えの提起
平成27年10月5日~平成30年7月19日 この間、計20回の弁論等
平成30年11月15日 結審
平成31年2月13日 判決言渡し
【控訴審大阪高等裁判所】
平成31年2月26日 控訴の提起
令和元年6月18日 口頭弁論期日、結審
令和元年7月5日~令和元年9月2日 この間、計6回の和解協議
令和元年10月16日 和解
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