地域建設業経営強化融資制度

ページ番号1004153 更新日 2022年9月21日

吹田市では中小・中堅建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、平成29年4月1日から、平成20年11月に国土交通省が施行した「地域建設業経営強化融資制度」を導入することとしました。

地域建設業経営強化融資制度とは

この制度は、吹田市と工事請負契約を締結している元請事業者が、本制度による融資を希望する場合、吹田市の工事請負代金債権譲渡の承諾を得たうえで、工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

対象となる建設事業者

中小・中堅元請建設事業者
※中小・中堅元請建設事業者とは、原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設事業者

債権譲渡の範囲

工事請負代金から前払金、中間前払金又は部分払金の支払済み額等を控除した額

市が債権譲渡を承諾する時期

工事の出来高が2分の1以上に達したと認められる日以降

債権譲渡先(=債権譲受人)

一般財団法人建設業振興基金から債務保証を認められた事業協同組合又は一定の民間事業者

手続きの流れ

  1. 元請業者(債権譲渡人)が債権譲受人へ融資の申し込みを行い、工事請負代金債権の譲渡契約を締結する。
  2. 元請業者と債権譲受人が共同で、本市に債権譲渡承諾の申請を行う。
  3. 債権譲渡承諾の申請に基づき、本市は要件を確認したうえで、債権譲渡を承諾する。
  4. 債権譲受人は一般財団法人建設業振興基金の保証により元請業者に対して出来高の範囲内で融資を行う。
  5. 工事の検査完了後、本市は工事代金を債権譲受人に対して支払う。

様式等

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総務部 契約検査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 高層棟8階 801・804番窓口)
電話番号:
【物品契約】 06-6384-1475
【工事契約】 06-6384-1489
【工事検査】 06-6384-1384
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