Q:交通災害共済は大阪府の条例で義務付けられた自転車保険に含まれますか。
A:答え
交通災害共済は、加入者が車両等に関わる事故にあわれた際に加入者本人のケガに対し支払われる見舞金の制度です。一方、平成28年7月から大阪府の条例で加入を義務付けられた自転車保険は、自転車事故による相手方の損害を補償する「個人賠償責任保険」であるため、本交通災害共済は対応していません。
詳しくは大阪府自転車条例総合窓口(電話06-6944-6736)までお問い合わせいただくか大阪府のホームページをご覧ください。