ボランティア・NPO(よくある質問)

ページ番号1006976 更新日 2022年9月21日

質問吹田市内でNPO法人の所在地(住所)を変更した場合の手続きを知りたいのですが。

回答

団体の定款に主たる事務所の住所をどのように掲載しているかで手続きが異なります。

(1)団体の定款に主たる事務所を番地まで掲載している場合

「特定非営利活動法人定款変更届出書」の提出が必要です。

(2)団体の定款に主たる事務所を「吹田市」のみ掲載している場合

「特定非営利活動法人定款変更届出書」の提出は不要です。
ただし、新しい住所・連絡先等について、電子メールあるいはファクスで市民自治推進室までご連絡ください(窓口にお越しいただいても結構です)。
※ご連絡いただきたい内容
団体名、事務所の移転日、新しい住所、新しい連絡先電話番号

なお、「特定非営利活動法人定款変更届出書」の提出の要否に関わらず、法務局での登記の変更は必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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