認可地縁団体

ページ番号1006944  更新日 2022年9月28日

1.認可地縁団体とは

これまで自治会は、法人格が認められず、自治会等団体名義での不動産の登記ができませんでした。そのため、資産があっても、会長など個人の名義で登記せざるを得ず、名義人が転居や死亡によって自治会の構成員でなくなった場合、名義変更などの問題が生じることがありました。
こうした問題を避けるために、地方自治法に基づく一定の要件を備えている自治会については、法人格を取得できるようになりました。この法律上の権利能力を認められた自治会等の地縁に基づく団体を、認可地縁団体と呼びます。
認可地縁団体は、所有する不動産について、自治会名義での登記ができるようになりますが、その一方で自治会長や会則変更時に届出が必要になるなど、一定の義務も負うことになります。

認可申請にあたっての要件

法人格を取得するためには、市長の認可が必要です。また、この認可を受けるためには、地方自治法第260条の2に定める要件を備えていることが必要です。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数以上)の人が現に構成員となっていること。
  4. 会則(規約)を定めていること。(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項など。)

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2.申請にかかる必要書類

  1. 認可申請書(所定の様式があります。)
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
  4. 構成員の名簿
  5. 前年度の事業報告書や収支決算書等当該団体の活動の実績を示す報告書など
  6. 申請者が代表者であることを証する書類

申請書の様式については、関連情報欄のページをご覧ください。

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3.認可を受けたあとは

認可されると、名称、会則に定める目的、区域、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所などが告示されます。

  1. 地縁団体の印鑑を登録してください。(関連情報欄のページをご覧ください。)
  2. 認可を受けた日から2カ月以内に「法人設立等申告書」を所管の三島府税事務所に届け出てください。(吹田市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書が必要です。また、収益事業を行わない地縁による団体については、法人府民税は毎年「減免申請書」を提出してください。)
    ※三島府税事務所(茨木市中穂積1-3-43 電話072-627-1121)
  3. 必要に応じて団体名義での資産の登記・登録を法務局で行ってください。
    法務局に登記申請するときに、吹田市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書が必要です。
    ※法務局北大阪支局(茨木市中村町1-35 電話072-638-9444)

地縁団体が所有する集会所等については、固定資産税も減免の対象となる場合があります。

資産税課(電話06-6384-1245)に「減免申請書」を提出してください。

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4.告示事項の変更等

  1. 告示事項(自治会等の名称、規約に定める目的・区域・代表者の氏名及び住所等の変更や解散)に変更が生じた場合、代表者は「告示事項変更届出書」(所定の様式があります)に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、市長に届出をしなければなりません。
  2. 規約を変更する場合、市長の認可が必要です。「規約変更認可申請書」(所定の様式があります)に変更があった旨を証する書類を添えて、市長に届出をしなければなりません。
    ※規約の変更が、告示事項の変更(目的等)を伴う場合は、規約の変更の認可後、告示事項変更の届出が必要です。

申請書の様式については、関連情報欄のページをご覧ください。

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5.認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体になることで、認可地縁団体名義での不動産登記ができますが、登記をしようとする際に、現在の登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で、全ての登記関係者から所有権移転登記のための同意を得ることが難しく、登記申請に支障を来す場合があります。
この問題を解消するため、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長に対し一定の手続きを経ることで認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。ただし、この特例制度は当該不動産の所有権の有無を確立させるものではありません。
申請については、事前に市民自治推進室にご相談ください。

登記の特例の対象となる要件

次の要件を全て満たしている認可地縁団体が対象となります。申請にあたってはそれらを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

手続きの流れ

認可地縁団体からの申請

認可地縁団体の代表者が、以下の申請書類を揃えて吹田市長に提出する必要があります。

  1. 公告申請書
  2. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 疎明資料

上記の申請書類のほか、所在が判明している登記関係者に事前に同意を得ることや、特例の適用を受けることについて申請前に総会を開催することが必要となります。

本市による公告手続き

提出された資料を確認し、特例の適用を受けるための要件を満たしていると判断した場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、吹田市長に対し異議を述べるべき旨の公告を3ヶ月に渡り行います。

公告期間内に異議を述べる者が現れなかった場合

認可地縁団体が所有する不動産の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者等の承諾があったものとみなし、それを証する書類を申請団体に提供します。当該書類と不動産登記法第18条に規定する申請情報を併せて法務局に提供することで、単独で所有権の保存又は移転登記を申請することができます。

公告期間内に異議を述べる者が現れた場合

認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等を通知し、公告による手続きを中止します。

公告に対する異議申出について

認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に吹田市長に対し、異議申出書及び関係書類を提出してください。

異議を述べることができる者の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

様式

申請書の様式については、関連情報欄のページをご覧ください。

現在公告中の案件

現在、公告中の案件はありません。
※ホームページに掲載している公告文は、参考として掲載しているものであり、原本は吹田市役所本庁舎の掲示板に掲示されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
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