吹田市自治会集会施設整備等事業補助金

ページ番号1006937 更新日 2024年4月1日

自治会活動の拠点となる、自治会集会施設の整備等事業に補助金を交付することにより、地域の自治会活動の促進を図り、もって良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とします。

令和5年3月1日現在

区別 補助対象 補助対象となる自治会 補助率 補助限度額
新築 集会施設を新築する事業 認可自治会・区分所有自治会 4分の3 1,000万円
購入 集会施設を購入する事業 認可自治会・区分所有自治会 4分の3 1,000万円
増改築 集会施設を増改築する事業 認可自治会・区分所有自治会 4分の3 1,000万円
修繕等 集会施設を修繕する事業
(認可自治会と同等の要件を有する自治会で市長が特に必要と認める修繕を含む)
認可自治会・区分所有自治会 4分の3 200万円
修繕等 集会施設を修繕する事業のうち区分所有自治会が所有する集会施設を修繕する事業 認可自治会・区分所有自治会 4分の3 50万円
修繕等 集会施設を修繕する事業のうち簡易な修繕 自治会 4分の3 20万円
修繕等 集会施設におけるバリアフリー化設備を保守する事業 自治会 4分の3 5万円
賃借 集会施設の敷地・建物を賃借して使用する事業 自治会 4分の3 年額60万円

新規に補助金の交付を受けようとする場合は、当該年度の前年の7月までに集会施設の整備について市民自治推進室にご相談ください。所定の手続きが必要です。

さらに新築・購入・増改築・修繕(補助額が20万円を超えるもの)の場合、認可地縁団体の登録が別途必要です。

※詳しくは、市民自治推進室までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治基本条例】 06-6384-2139【自治会・施設】 06-6384-1327【市民公益活動】 06-6384-1326ファクス番号:06-6385-8300
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