60歳未満で死亡したとき
国民年金加入者が亡くなったときの手続きについて、ご案内します。
遺族基礎年金
被保険者または受給資格を満たした人が亡くなったときに、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができます。
(※「子」とは、18歳に到達した日以後、最初の3月31日までの間にある子。又は、20歳未満で1級又は2級の障がい状態にある子をいいます)
以下のいずれかに該当される場合に限ります。
以下のいずれかに該当される場合に限ります。
1. | 死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間・免除期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。 |
※令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。 | |
2. | 老齢基礎年金の受給権者であること。 |
3. | 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。 |
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位が高い人)に、保険料を納めた期間に応じて死亡一時金が支給されます。
なお、寡婦年金または遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されません。
なお、寡婦年金または遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されません。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合算して10年以上(注)ある夫が何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を寡婦年金として受けられます。
(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
手続き先、手続きに必要なものなど、くわしくは、
国民年金課へお問い合わせください。