厚生年金などに加入したとき
国民年金に加入していた人が、就職して、厚生年金や共済年金に加入したときの手続について、ご案内します。
この場合、勤務先が日本年金機構へ手続を行いますので、原則として届出は不要です。
ただし、公務員等の共済組合に加入された場合は、組合からの手続に時間がかかるため、マイナンバーカードまたは年金手帳、印鑑、健康保険証等の就職した日が確認できるものをお持ちになり、国民年金課または年金事務所で手続をお願いします。
なお、年金保険料を口座振替、クレジットカード納付をされている方は、二重払いになる可能性がありますので、金融機関、郵便局または吹田年金事務所で辞退の手続をされることをお勧めします。
また、二重払いになってしまった場合は、年金事務所から還付手続の案内がありますので、それに従って手続をしてください。
くわしくは、
国民年金課へお問い合わせください。