吹田市人権施策基本方針 2 基本理念

ページ番号1019824 更新日 2022年9月21日

平成18年(2006年)2月

2 基本理念

本市では、『すべての人の人権が尊重される潤いのある豊かな社会の実現』を基本理念として、人権施策を推進します。

人権とは、人間の尊厳に基づいてすべての人が持っている固有の権利であり、社会を構成する人々が個人としての存在と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために、欠かすことのできない権利です。

本市では、昭和58年(1983年)に市民の総意のもと、「非核平和都市宣言」を行い、「平和のないところには人権は存在し得ず、人権のないところに平和は存在し得ない。人権尊重が平和の基礎である。」との認識のもとに、人権尊重の社会の実現とともに非核平和の社会の実現を施策推進の基本として取組んできました。

基本理念を実現するためには、人種、民族、信条、性別、社会的身分あるいは障害があることなどによって、一人一人の生き方の可能性が制約される状況をなくし、個性や能力を生かして自己実現を図るための機会が平等に保障される社会を築かなければなりません。また、市民一人一人がお互いに人格や個性を認め、価値観などの違いをありのままに受け入れる社会を形成することが必要です。さらには、すべての人が情報や市民活動の成果などを共有し、活用することができる環境を整備し、行政が市民、事業者や公共的団体等と協働して、地域全体の人権文化を潤いのある豊かなものにしていくことが大切です。

このページに関するお問い合わせ

市民部 人権政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 134番窓口)
電話番号:
【人権・平和】 06-6384-1513
【人権啓発推進協議会】 06-6384-1539
【男女共同参画】 06-6384-1461
ファクス番号:06-6368-7345
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)