出産育児一時金の支給について
国民健康保険被保険者が出産したとき、世帯主に42万円が支給されます。
ただし産科医療補償制度(※1)に加入していない分娩機関での出産の場合は、
40万8,000円(令和3年12月31日以前に出産した場合は、40万4,000円)が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
出産費用の支払方法として、保険者から分娩医療機関に直接、出産育児一時金を支払う直接支払制度(※2)が利用できます。
手続きについては、被保険者証を持参のうえ、出産される分娩医療機関に直接支払制度の利用を申し込んでください。
詳細については、出産される分娩医療機関で確認ください。
【産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合】
・出産費用が42万円を超える場合は、超えた額を退院時に分娩医療機関にお支払いください。
・出産費用が42万円未満の場合は、申請により保険者から差額分が支給されます。
【産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合】
・出産費用が40万8,000円(令和3年12月31日以前に出産した場合は、40万4,000円)を超える場合は、超えた額を
退院時に分娩医療機関にお支払いください。
・出産費用が40万8,000円(令和3年12月31日以前に出産した場合は、40万4,000円)未満の場合は、申請により保
険者から差額分が支給されます。
直接支払制度を利用されない場合は、分娩医療機関等に出産費用をお支払いいただき、後日申請により保険者から
出産育児一時金が支給されます。
(※1)産科医療保障制度とは、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんと家族の経済的負担を
補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、再発防止に役立つ情報を提供する制度です。
妊娠22週目以降に適用されます。
(※2)直接支払制度とは、健康保険が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。
これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、
あらかじめ多額の出産費用を用意しなくてすみます。
ご注意
●社会保険等の出産育児一時金の受給資格がある等、他の健康保険等から出産育児一時金の支給を
受けられる場合は吹田市国民健康保険からは支給を受けることができませんのでご注意ください。
●社会保険や共済組合の資格喪失後半年以内に出産する場合、もともと加入していた社会保険等から
支給される場合がありますので、事前に加入していた社会保険等にご確認ください。
手続き方法
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請受付を行います。詳しくは下記給付グループまでお問合せください。
1.直接支払制度を利用しなかったとき
<申請に必要なもの>●国民健康保険被保険者証●世帯主の印鑑(認印。シャチハタ等やゴム印は不可) ●振込先金融機関の口座情報がわかるもの ●分娩医療機関等からの請求書又は、出産費用領収書(コピー) (直接支払制度を利用していないことがわかるもの) |
2.直接支払制度を利用し、かつ、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき
<申請に必要なもの>●国民健康保険被保険者証 ●世帯主の印鑑(認印。シャチハタ等やゴム印は不可) ●振込先金融機関の口座情報がわかるもの ●分娩医療機関からの出産費用明細書(コピー) (直接支払制度を利用していることがわかるもの) ●分娩医療機関等との出産育児一時金の直接支払制度利用合意書(原本) |
3.海外で出産したとき
<申請に必要なもの>●国民健康保険被保険者証 ●世帯主の印鑑(認印。シャチハタ等やゴム印は不可) ●振込先金融機関の口座情報がわかるもの ●出産の事実を証明する書類 ●外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所・氏名を記した日本語の翻訳文 ●出産等した被保険者のパスポート(渡航記録が確認できるもの) |
申請場所
吹田市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階113番窓口)
※各出張所では申請できません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請をご利用ください。
申請期間
出産等の日の翌日から2年間を過ぎると請求権が失効します。