交通事故にあったとき
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、本来治療費は加害者が負担するべきものです。しかし、加害者がすぐには損害補償をしてくれないなどのときは、届出をすることによって、国民健康保険を使って診療を受けることができます。
その場合、国民健康保険からの給付は一時の立て替えであり、医療費は過失割合等に応じて加害者側が負担するのが原則のため、後日、国民健康保険から加害者に請求します。
その際に、「第三者行為による傷病届」等の書類が必要ですので、必ず届出をしてください。
※ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず国民健康保険窓口に相談してください。
手続き方法
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請受付を行います。詳しくは下記給付グループまでお問合せください。
国民健康保険を使った診療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
<窓口申請に必要なもの>
●国民健康保険被保険者証 (重度障がい者医療証などの一部負担金助成の医療証) ●受診者の印鑑(未成年の場合は親権者等の印鑑) (認印。シャチハタ等のゴム印は不可。) ●第三者行為による傷病届 ●事故発生状況報告書 ●同意書 ●誓約書 ●交通事故証明書 |
※過失割合等に関わらず、書類上は「治療を受けた被保険者=被害者」として記入してください。
第三者行為による傷病届(必須)
●届出人は、治療を受けた被保険者となります。
(未成年者の場合は、親権者または世帯主が提出してください)
事故発生状況報告書(必須)
●事故の状況や過失割合を把握するために必須となります。
●地図は直接記入する以外に図を張り付けても構いません。
同意書(必須)
●国民健康保険法第64条第1項の規定により、被保険者がもつ損害賠償請求権を吹田市国民健康保険が代位取得および行使するために必要な書類となります。
●同意者は、治療を受けた被保険者になります。
(未成年の場合は親権者等が同意してください。)
誓約書
●加害者が記入すべきものになります。よって、誓約者は加害者となります。
(加害者が未成年の場合は、親権者または世帯主が誓約してください。)
●加害者側の協力が得られず、記入してもらいない場合は、提出は不要です。
交通事故証明書(必須)
●被害者名が載っていない場合や物件事故扱いの場合は、「交通事故証明書」に加えて「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要になります。
その他の項目
●単独事故(自損事故)の場合は、「第三者行為による傷病届」ではなく、「第三者行為(加害者不明・自損・その他)による傷病届」を提出してください。
●子ども医療、ひとり親家庭医療、重度障がい者医療などの各種医療証を併せて提示して受診された方は、上記書類に加えて、「委任状兼同意書」が必要になります。
届出先
吹田市役所国民健康保険課 113番窓口(給付グループ)
電話 : 06-6384-1337
※出張所では手続きができません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請をご利用ください。