こんなときには届出を
国民健康保険の加入、脱退といった手続きは自動ではされません。各自で届出が必要です。
(国民健康保険の制度については、こちらを参照してください。)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)により、国民健康保険の加入や脱退、被保険者証の再発行などの手続きをする際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
届出の際には、窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証等)及び、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類をお持ちください。
また、代理人が申請される場合は、代理権の確認書類(委任状等)、代理人の本人確認書類、手続き対象者のマイナンバー確認書類が必要です。
★マイナンバー確認書類とは
通知カードの場合は、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)の場合は、本人確認書類の提示を省略できます。
次の場合、世帯主は14日以内に国民健康保険課の窓口で届出をしてください。(当分の間、新型コロナウィルス感染拡大防止ために外出を控えておられる場合等の取扱いとして、14日を過ぎたのちでも通常どおりお手続きをいただけます。)
なお、住民登録の変更が必要な場合は、市役所の市民課または出張所で先に届出を済ませてください。
国民健康保険に加入するとき
※当日加入証明書が必要な場合や、減免申請など別の手続きを合わせて行う場合を除き、出張所の窓口でも届出できます。
※口座振替を希望する場合は、金融機関のキャッシュカードがあれば、合わせて手続きできます。(この手続きは、出張所ではできません。)
※75歳になると、それまで職場の健康保険であっても国民健康保険であっても、自動的に「後期高齢者医療保険」に変更されます。この変更にかかる届出は不要です。ただし、職場の健康保険で被扶養者があった場合には、世帯主はその被扶養者を国民健康保険に加入する届出を行う必要があります。以下の表の「職場の健康保険がなくなったとき」を参照してください。
できごと |
手続に必要なもの |
吹田市外から転入してきたとき |
印かん、マイナンバー確認書類 |
職場の健康保険がなくなったとき(退職、任意継続の終了、被扶養者でなくなった) |
印かん、マイナンバー確認書類、職場の健康保険がいつから喪失したか分かるもの(資格喪失連絡票、退職証明書または離職票) ※郵送による手続きの場合 国民健康保険異動(取得・退資格)届(様式はこちら)に必要事項をご記入のうえ、被保険者証(国保)原本、マイナンバー確認書類の写し、身分証明書の写し(マイナンバー確認書類がマイナンバーカードの写しの場合は不要)、職場の保険証(新しく加入した人全員分)の写し を添付し国民健康保険課まで郵送してください。 ※保険料の減免申請ができる場合があります。 |
子どもが生まれたとき |
印かん、マイナンバー確認書類、家族の被保険者証 |
障がい認定を撤回し、後期高齢者医療保険者でなくなったとき |
印かん、マイナンバー確認書類、後期高齢者医療被保険者証 |
生活保護を受けなくなったとき |
印かん、マイナンバー確認書類、生活保護廃止決定通知書 |
国民健康保険を脱退するとき
※保険料の精算にあたっての御相談などを合わせて行う場合を除き、出張所の窓口でも届出できます。
できごと |
手続に必要なもの |
吹田市外に転出するとき |
印かん、マイナンバー確認書類、被保険者証(国保) |
他の健康保険に加入したとき(就職、被扶養者になった)
※職場から自動的に届出されることはありません(窓口での手続きが困難な場合は、郵送による手続きも出来ます)。 |
印かん、マイナンバー確認書類、被保険者証(国保)、職場の保険証(新しく加入した人全員分) ※郵送による手続きの場合 国民健康保険異動(喪失)届(様式はこちら)に必要事項をご記入のうえ、被保険者証(国保)原本、マイナンバー確認書類の写し、身分証明書の写し(マイナンバー確認書類がマイナンバーカードの写しの場合は不要)、職場の保険証(新しく加入した人全員分)の写し を添付し国民健康保険課まで郵送してください。 |
死亡したとき ※世帯主が死亡したときは、世帯内国保加入者全員の世帯主変更の届出が必要です。 |
印かん、マイナンバー確認書類、被保険者証(国保)、死亡がわかる証明書(既に死亡の情報が住民票に記載されていれば不要) |
障がい認定を受け、後期高齢者医療被保険者になったとき | 印かん、マイナンバー確認書類、被保険者証(国保)、後期高齢者医療資格取得届又は後期高齢者医療被保険者証 |
生活保護を受けるようになったとき |
印かん、マイナンバー確認書類、被保険者証(国保)、生活保護開始決定通知書 |
その他、届出が必要なとき
※被保険者証の再発行を当日希望される場合などを除き、出張所の窓口でも届出できます。
できごと |
手続に必要なもの |
市内で住所が変わったとき(転居) |
住民異動届・被保険者証 |
世帯主が変わったとき(世帯主変更) |
住民異動届・被保険者証(世帯全員分) |
世帯を分けたとき(世帯分離)、世帯を一緒にしたとき(世帯合併) |
住民異動届・被保険者証(世帯全員分) |
氏名が変更になったとき |
住民異動届・被保険者証(双方世帯の全員分) |
保険証を紛失、破損、汚損したとき ※郵送による再発行の手続きも出来ます。 |
印かん・ 本人であることが確認できるもの ※郵送による手続きの場合 国民健康保険被保険者証再交付等申請書(様式はこちら)に必要事項をご記入のうえ、国民健康保険課まで郵送してください。 |
修学のため吹田市外に住所を定めるとき |
被保険者証・在学証明書・住民票 |
届出に際して
既に国民健康保険に加入している世帯に、新たに同世帯員が国民健康保険に加入する場合、または、被保険者証の再発行を行う場合に限り、家族の「国民健康保険被保険者証」か「マイナンバーカード(個人番号カード)」、「住基カード」、「運転免許証」、など住所が確認できる官公庁発行の顔写真付身分証明があれば、被保険者証を直接交付(手渡し)できます。
ただし、直接交付は本庁のみの対応となります。
※公的医療扶助(子ども医療・ひとり親家庭医療・障がい者医療など)を受けている人は、各担当での変更手続きも必要となりますので、各種受給者証をお持ちください。