施設管理者・事業者の方へ
受動喫煙防止対策が義務付けられています!
望まない受動喫煙の防止を目的に、改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例が施行されています。
施設管理者・事業者の皆様は、法律・条例に基づいた受動喫煙防止対策をお願いします。
*詳しくは「なくそう!受動喫煙。Webサイト」 (厚生労働省)をご覧ください。
基本ルール
1.施設の類型ごとに設けることのできる喫煙場所がルール化
2.喫煙室を設置する場合は、「標識の掲示」が必要
3.喫煙エリアには20歳未満の方は立入禁止
施設類型別ルール
1 子ども、患者等が利用する施設(第一種施設)
(例)学校、保育所、幼稚園、病院、薬局、児童福祉施設、行政機関の庁舎など
※大阪府受動喫煙防止条例では特定屋外喫煙所の設置も不可。
例外措置として、主に療養を中心とする施設などでは、屋外に国の要件を満たす
喫煙場所を設置可能。
2.多数の人が利用する施設のうち第一種施設、喫煙目的施設を 除くもの(第二種施設)
(例)オフィス、事業所、飲食店、理美容店、デパート、スーパー、コンビニエンスストア、映画館、
パチンコ店、カラオケボックス、工場、旅客船、鉄道など
※屋内の一部に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室
(喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可能。
★ただし、飲食店のうち、以下のすべてに該当する店には、喫煙か禁煙かを選択できる経過措置がとられています。
(1)令和2年(2020年)4月1日時点で営業している
(2)個人経営又は資本金が5,000万円以下
(3)客席面積が100㎡以下(大阪府内の飲食店は令和7年(2025年)4月から30㎡以下)
詳しくは、飲食店(既存特定飲食提供施設)の管理者の方へのページをご覧ください。
3 喫煙場所の提供を主目的とする施設(喫煙目的施設)
施設管理者の責務
1.喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置しないでください。
2.施設内に喫煙室を設置する場合、喫煙室の構造や設備をたばこの煙の流出を防止するための技術的基準へ適合させてください。
3.施設内に喫煙室を設置する場合、喫煙できる場所の出入口及び施設の主な出入口に、喫煙できる場所であることを掲示してください。
4.喫煙できる場所に20歳未満の方(従業員を含む)を立ち入らせないでください。
5.喫煙禁止場所において、喫煙している人や喫煙しようとしている人がいれば、喫煙の中止又は退室を求めてください。
上記には罰則が適用されることがあります。詳しくは以下をご覧ください。
喫煙場所を設置する際の配慮義務について
法律には上記のルールに加え、施設管理者は喫煙場所を設置する際、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないという配慮義務が定められています。
第二種施設の屋外であっても、この配慮義務に基づき、喫煙場所を定める場合には御注意願います。
≪配慮の具体例≫
1.出入り口付近や利用者が多く集まる場所には喫煙場所を設置しない。
2.たばこの煙の排出先について周囲の通行量や周囲の状況に十分配慮する。
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準について
屋内に喫煙専用室等を設置する際は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を遵守してください。
<たばこの煙の流出を防止するための技術的基準>
ⅰ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上
ⅱ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
ⅲ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
標識の掲示について
喫煙室を設置する際は、喫煙できる場所の出入口及び施設の主な出入口に、喫煙できる場所であることを示す
標識の掲示が義務付けられています。
※飲食店については、大阪府受動喫煙防止条例により、禁煙の場合も禁煙標識の掲示が必要です。
標識は以下のページからダウンロードできます。