新生児聴覚検査(赤ちゃんの耳の聞こえの検査)
令和2年10月1日より新生児聴覚検査費用の一部公費負担を開始しました
生まれつき耳の聞こえにくさがある赤ちゃんは、およそ1,000人に1~2人といわれています。
聞こえにくさは発見が遅れると、ことばの発達が遅れたりコミュニケーションがとりにくいなどの支障が起きることがあります。
赤ちゃんの健やかな発達のために新生児聴覚検査を受けましょう。
妊娠届出又は転入手続を行った日ごとに、下表のとおり新生児聴覚検査の受診票を交付しています。
令和2年10月1日以降は、交付された受診票を使用して新生児聴覚検査を受けてください。
妊娠届出又は転入手続を行った日 | 交付方法 |
令和2年9月18日(金)以前 | 郵送(令和2年9月下旬に送付しています。) |
それ以降 | 窓口交付 |
対象者
吹田市にお住まいの、原則生後1か月未満の赤ちゃん
※令和2年7月1日以降に出生された赤ちゃんが対象となります。令和2年6月30日までに出生された赤ちゃんは対象となりませんのでご了承ください。
※検査実施日の時点で吹田市外に転出された方は対象外となりますのでご了承ください。
※長期入院が必要で生後1か月までに検査ができない場合に限り、退院までの期間に検査を受けた場合に公費負担の対象となります。
対象となる検査及び助成額
- 自動ABR検査5,000円(上限)
- OAE検査1,500円(上限)
上記検査のうちいずれか1回
※上限を超える費用は、自費でお支払ください。また、上限を下回った場合の差額費用の還付はありません。
※保険治療に該当する場合は公費負担対象外です。
※一部の医療機関及び助産所では検査を行えないことがありますので、事前に検査を希望する医療機関等にご確認ください。
費用助成を受ける方法
令和2年7月1日から9月30日に検査を受けられた方
一旦医療機関で検査費用を自己負担していただき、後日、吹田市に検査費用の還付請求をしていただく必要があります。
検査を受けた医療機関が発行する領収書などの書類(新生児聴覚検査の費用を支払ったことが分かるもの)が必要となりますので、還付請求の手続きを行うまで大切に保管しておいてください。
手続方法については、令和2年10月以降、順次ご案内いたします。
出産予定日(出産日)が令和2年10月1日以降で既に母子健康手帳をお持ちの方
大阪府内の医療機関又は助産院で検査を受ける場合
予め交付された受診票を使用して新生児聴覚検査を受けてください。
大阪府外の医療機関又は助産院で検査を受ける場合
里帰り出産などの理由で、大阪府外の医療機関又は助産院で新生児聴覚検査を受ける場合は、検査費用を一旦自己負担していただく必要がありますが、後日、申請をいただくことで、受診票に記載された金額を上限に費用助成を受けることができます。
(妊婦健康診査・産婦健康診査も同様となります。)