食品営業届出
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
許可業種以外の営業を行う場合は、一部の業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要となります。
食品衛生法改正による営業届出制度の詳細については、次のホームページをご覧ください。
吹田市衛生管理課ホームページ「営業届出制度の創設について」
届出の内容
1.届出者の氏名、住所等(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地等)
2.営業施設の名称、所在地等
3.営業の形態、主に取り扱う食品等
4.食品衛生責任者の氏名等
届出の方法(手数料は必要ありません。)
1.厚生労働省の「食品衛生申請等システム」からインターネットでの届出
(参考)厚生労働省リーフレット「令和3年6月1日から営業届出が必要になる場合があります!」 (PDFファイル; 314KB)
2.吹田市保健所に届出書を提出(1部)
※郵送での届出を希望される方は、衛生管理課までお問い合わせください。
食品営業届出事項変更届 (MS-Excelファイル; 24KB)
食品営業届出事項変更届 (PDFファイル; 146KB)
【記入事項・記入例】食品営業届出事項変更届 (PDFファイル; 729KB)
食品営業届出廃業届 (MS-Excelファイル; 18KB)
食品営業届出廃業届 (PDFファイル; 89KB)
【記入事項・記入例】食品営業届出廃業届 (PDFファイル; 323KB)
食品営業届出地位承継届 (MS-Excelファイル; 20KB)
食品営業届出地位承継届 (PDFファイル; 95KB)
【記入事項・記入例】食品営業届出地位承継届 (PDFファイル; 591KB)