飲用井戸等の衛生管理

ページ番号1015392  更新日 2022年9月28日

吹田市飲用井戸等衛生管理運営指導要領において、市内に設置されている飲用水を供給する井戸等の給水施設の衛生確保を図るため、井戸等の設置者及び管理者並びに利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発及び水質汚染時の措置等について必要な事項を定めています。

対象施設

水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び大阪府特設水道条例の適用を受けないものであって、飲用水を供給する井戸等の給水施設をいいます。

設置者の義務と衛生管理基準

家庭用の井戸は浅い井戸が多いため周囲の影響を受けやすく、さまざまな有害物質によって気づかないうちに井戸水が汚染されることがあります。
水道がある場合は、井戸水等は雑用に利用し、飲み水には水道水を利用しましょう。
やむを得ず井戸水等を飲用する場合は、必ず定期的に水質検査(有料)を実施し、水質基準に適合していることを確認しましょう。

衛生管理基準

  1. 飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が入らないように適切な措置を講じること。
  2. 飲用井戸等の井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等及びその周辺の点検を定期的に行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。
  3. 飲用井戸等から供給する水について、水質基準項目の必要な項目について、定期の水質検査を年1回以上定期的に行うこと。
  4. 飲用井戸等から供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、利用者にその水の使用が危険である旨を周知し、市に連絡し指導を受けること。

吹田市が定める要領について

飲用井戸をお持ちの方へ

吹田市内で飲用に利用されている井戸をお持ちの方は、お手数ですが衛生管理課までご連絡をお願いします。
なお、ご連絡いただいた場合、確認のため後日調査にお伺いすることがあります。
また、この調査は飲用井戸の有無を確認するもので、井戸水の水質分析等は行いません。ご理解のうえ、ご協力をお願いします。

大阪府が定める要領について

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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