温泉法に基づく申請・届出等

ページ番号1015382  更新日 2023年3月8日

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。
温泉利用者は、毎年4月1日現在の温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況を、同月20日までに報告してください。
手続きや必要な書類については、衛生管理課までお問い合わせください。

※温泉利用許可申請以外(温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等)は大阪府知事の許可になります。

窓口のほか、郵送可能な届出について

下記の届出書等は郵送による届出が可能です。書類等に不備があった際には連絡をすることがありますので、届出書等の欄外に電話番号を記載してください。

  1. 温泉利用廃止等届出書
    許可証の添付をお願いします。
    ※控えが必要な場合は、別途写しを1部と返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。
  2. 温泉利用許可証再交付申請書
    許可証を添付してください(紛失している場合は不要です)。
    申請書を受理後、新しい許可証を送りますので返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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