化製場法に基づく申請・届出等

ページ番号1015379  更新日 2023年2月16日

化製場等を設置する前に

化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする場合は、事前に保健所に申請して許可を受けなければなりません。
手続きや必要な書類については、衛生管理課までお問い合わせください。

動物の飼養・収容場を設置する前に

化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、吹田市内(指定区域内)で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。
手続きや必要な書類については、衛生管理課までお問い合わせください。

許可の対象となる動物の種類と数

  • 牛、馬、豚(ミニブタも含む) 1頭以上
  • めん羊、やぎ 4頭以上
  • 犬 10頭以上
  • 鶏(30日未満のひなを除く) 100羽以上
  • あひる(30日未満のひなを除く) 50羽以上

※マイクロブタについて
愛玩用に品種改良された小型のマイクロブタと呼ばれる豚については、人と一緒に室内で飼育し、繁殖のおそれがなく、環境衛生上の問題となるおそれがないのであれば、許可が不要になる場合があります。個別に判断させていただきますので、衛生管理課までお問い合わせください。

窓口のほか、郵送可能な届出について

  1. 化製場等休止・廃止届出書
  2. 動物飼養・収容休止・廃止届出書
  3. 化製場等設置許可証再交付申請書
  4. 動物飼養・収容許可証再交付申請書

上記の届出書等について、許可証を添付してください。
再交付申請書については、受理後、新しい許可証を送りますので、返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。
廃止届について、控えが必要な方は、別途写しを1部と返信用封筒(宛先を記載し切手を貼付けたもの)の同封をお願いします。
なお、書類等に不備があった際には連絡をすることがありますので、電話番号も記載してください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部 衛生管理課
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番3号(吹田市保健所内)
電話番号:06-6339-2226 ファクス番号:06-6339-2058
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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