生活衛生営業関係施設(理・美容所、クリーニング所、旅館業、興行場、公衆浴場)における新型コロナウイルス感染症への対応

ページ番号1015362  更新日 2023年5月12日

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられたことに伴い、感染防止対策等については生活衛生関係施設営業者の皆様による自主的な取組みをお願いします。

詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

下記の厚生労働省通知のとおり、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症については旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものとなります。

また、新型コロナウイルス感染症に関する対応等を示した通知および事務連絡について、下記のとおり廃止されることになりましたのでご確認ください。

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