対象者(次のすべての要件を満たす方が対象です)
- 申請日時点において、婚姻をしている夫婦(事実婚関係にあり、重婚でない者を含む)で、夫婦のいずれか一人が吹田市に住民登録があること
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること
- 全国の都道府県・政令指定都市・中核市の指定医療機関において、特定不妊治療(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く)を受けて治療が終了していること
- 特定不妊治療開始時点で、妻の年齢が43歳未満であること※ただし、令和2年度に限り、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳であり、新型コロナウイルス感染防止のため特定不妊治療を延期した場合は、44歳未満とします。
- 申請する治療について、他の自治体から同様の特定不妊治療助成を受けていないこと(例:1つの治療について、転入前後で2回申請することや、夫婦それぞれが居住する2つの自治体で申請することはできません)
- 助成回数以上の助成を受けていないこと(他の自治体から同様の助成を受けた回数を含みますが、一般不妊治療助成は含みません)
対象の治療
全国の都道府県・政令指定都市・中核市の指定医療機関で受けた体外受精・顕微授精
(文書料、保険適用の治療等は対象外となります)
対象にならないもの
- 夫婦以外の者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
- 妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の者の子宮に医学的な方法で注入することにより、当該者が妻の代わりに妊娠するもの
- 夫婦の精子及び卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等による妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を使用して体外受精又は顕微授精により得た胚を妻以外の者の子宮に注入することにより、該当者が妻の代わりに妊娠するもの
- 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの
吹田市内の指定医療機関
(1)大阪大学医学部附属病院
〒565-0871吹田市山田丘2-15TEL:06-6879-5111(代表)
(2)なかむらレディースクリニック
〒564-0051吹田市豊津町13-45第3暁ビルTEL:06-6378-7333
※吹田市外の指定医療機関は厚生労働省のホームページ(外部リンク)に掲載されている各自治体ホームページへのリンクからご確認ください
助成金額
1回の治療(採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまで)につき、治療を受ける際に指定医療機関に支払った費用の範囲内で、助成対象の治療方法によって下表の金額を上限に助成。
区分 | 治療内容 | 1回の治療に対する助成上限額 |
A |
新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し母体の状態を整えるために1から3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) | 30万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E | 受精できず又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止 | 30万円 |
F | 採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい得られないため中止 | 10万円 |
N | 採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため中止 | 30万円 |
男性不妊治療 |
精子を精巣又は精巣上体から採取する手術 ※精子が採取できず治療を終了した場合を除き、単独の申請は認められない |
30万円 |
助成回数
初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢が40歳未満:6回
初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢が40歳以上:3回
※他の自治体から同様の特定不妊治療助成を受けた場合は助成回数に含みます(一般不妊治療助成は含みません)。
※令和2年度に限り、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦が、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止のため特定不妊治療を延期し、初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢が41歳未満の場合は、通算6回とします。
また、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦が、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止のため特定不妊治療を延期し、初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢が44歳未満の場合は、通算3回とします。
ただし、事実婚の方には適用されません。
令和2年3月31日 時点の妻の年齢 |
助成対象:〇 助成対象外:× |
令和2年度中に 初めて申請を行った 治療開始日の妻の年齢 |
助成回数 |
39歳以下 | 〇 | 41歳未満 | 6回 |
40歳~42歳 |
〇 |
40歳以上44歳未満 | 3回 |
43歳 | × | - |
なし |
(回数リセットについて)
特定不妊治療の助成を受けていた方が、出産後に初めて助成を申請される場合は、それまでの助成回数を算入せず、上記の
「初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢」に応じて、6回または3回まで申請できます。妊娠12週以後の死産
の後に初めて申請される場合も同じです。
出産等の後に初めて助成を申請されたのが、既に助成済みの治療になる場合は、助成済みの治療開始日時点での「初めて申請を行った治療開始日における妻の年齢」に応じた助成回数までとなります。
ただし、それまでの助成回数を算入しないことにより、通算の助成回数が少なくなる場合は、算入した場合の助成回数とし
ます。
申請期限
令和3年5月31日まで(消印有効)
申請書類
1.吹田市不妊治療に係る自己負担額助成金申請書 (記入見本) ※申請書の申請金額は記入しないでください。
申請書記載にあたっての留意事項 (PDFファイル; 229KB) (PDFファイル; 229KB) を参考に申請書を記入してください。
2.吹田市不妊治療に係る自己負担額助成金に係る受診等証明書 (申請者の特定不妊治療を行った指定医療機関の医師が証明する書類)
※ダウンロードもしくは保健所窓口にて書類をご準備していただき、指定医療機関へご持参ください。
3.申請者及び配偶者の前年(1月から5月に申請する場合は前々年)の所得証明書類(課税証明書、住民税決定通知書等)
※源泉徴収票及び確定申告書の控えは不可。
※申請年の1月1日(1月から5月に申請する場合は、申請年前年の1月1日)時点で吹田市民であった方は省略できます。
4.印鑑(スタンプ印不可)
5.振り込み先の銀行口座がわかるもの
※申請者の口座に限ります。配偶者名義や旧姓名義のものは使用できません。
6.特定不妊治療に要した費用の領収書(原本)
7.夫婦であることを証明する書類
(1)戸籍謄本(初回申請または夫婦別居の場合)
(2)(事実婚の場合)夫婦それぞれの戸籍謄本、申立書 (MS-Wordファイル; 29KB)
※戸籍謄本は発行日から6か月以内のもの
8.住民票(夫婦別居の場合または別世帯の場合は、吹田市外にお住まいの方の分が必要です)
※住民票は発行日から6か月以内のもの
※夫婦ともに吹田市に住民登録されている場合は不要です。
9.「回数リセット」の対象であることを証明する書類(過去に助成を受けていて、出産等の後、初めて申請する場合)
(1)戸籍謄本(出産後に申請する場合) ※発行から6か月以内のもの
(2)母子手帳の写し、死産届の写し等(妊娠12週以後の死産の後に申請する場合)
その他にも、必要に応じて提出を求める場合があります。