新型コロナワクチン接種(特例臨時接種)
ページ番号1020194 更新日 2024年3月15日
お知らせ
新型コロナワクチン接種事業の実施期間
全額公費による、新型コロナワクチン接種は、令和6年3月31日(日曜)で終了します。
令和6年度(2024年4月1日)以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
また、これらの情報は現時点でのものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。
詳しくは、こちらを御覧ください。
現在(令和6年3月31日まで) |
令和6年度以降(令和6年4月1日から) |
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接種の分類 | 特例臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
1 65歳以上の高齢者 2 60~64歳で重症化リスクの高い方 ※2の範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様 ※上記対象者以外の方も任意接種として受けることができます |
接種期間と回数 |
令和5年(2023年)9月20日から 令和6年(2024年)3月31日の間に1回 |
年に1回 秋冬を想定 |
費用 | 無料 |
自己負担ありの予定(負担額は未定) ※免除制度あり |
努力義務 | あり |
なし |
接種ができる場所 | 原則住民票がある市町村、一部対象者は住所地外での接種も可 | 原則として住民票がある市町村 |
使用するワクチン |
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未定 |
予防接種済証 |
接種を受けた方にワクチンのロット番号を記載したシールを貼り付けて交付 |
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予防接種証明書 |
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令和6年度以降の接種分については発行なし ※令和5年度までの接種分については市への申請により発行可(接種証明アプリ、コンビニ交付は終了) |
接種記録の確認方法 |
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基本的に閲覧不可 ※令和5年度までの接種記録はマイナポータルで引き続き確認可能 ※但し6回目以降の接種記録は、令和6年6月17日以降に確認可能となる予定 (接種証明アプリは終了) |
健康被害救済制度 | 予防接種法に基づき、A類、臨時接種の枠組みで実施 |
※令和5年度分までの特例臨時接種分は、引き続きA類、臨時接種の枠組みで実施 |
令和5年秋開始接種(追加接種)について
令和5年秋開始接種(追加接種)の実施期間は令和5年9月20日(水曜)から令和6年3月31日(日曜)です。期間中1人1回接種できます。
詳しくは次のページを確認してください。
他のワクチンとの接種間隔
他の予防接種を、新型コロナワクチンと同時に行わないでください。
前後に他の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
※インフルエンザの予防接種を除きます。(新型コロナワクチンとインフルエンザの予防接種の接種間隔については、同時接種を含めて、13日未満とすることが可能です。同時接種等を希望される場合は、接種される医師と御相談ください。)
新型コロナワクチン接種予約
予約方法
予約には接種券に記載されている10桁の接種券番号が必要です。
予約の際は、お手元に必ず「接種券(接種券一体型予診票)」をご用意ください。
- 予約システムで予約する
- コールセンターで予約する
0120-210-750(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時~午後6時(土曜・日曜・祝日を含む。12月29日~1月3日を除く。)
※特に午前9時~10時の間は電話が集中し、つながりにくい場合があります。
つながらない場合は、しばらく時間をおいておかけ直しください。 - 医療機関のウェブサイト・電話・来院等で予約する
電話が殺到すると診療に支障が生じることがあります。予約等のお電話については接種券がお手元に届いてからお願いします。
予約システムの利用、医療機関一覧の確認は以下のページからお願いします。
接種は強制ではありません
新型コロナワクチン接種は、接種のメリット(重症化予防)とデメリット(副反応・後遺症等)をご理解の上、ご本人の意思に基づき接種するか判断していただくものです。ご本人の同意なく、接種が行われることはありません。
令和5年9月20日以降の接種について、基礎疾患のある方や65歳以上の方など重症化リスクの高い方にのみ、予防接種法上の「努力義務」及び「接種勧奨」(公的関与)の規定が適用されます。
接種は強制ではありませんので、接種のメリット(重症化予防等)とデメリット(副反応・後遺症等)をご理解の上、ご本人の意思に基づき接種するか判断してください。(15歳以下の方は保護者の方の同意も必要となります。)
※努力義務とは「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法第9条の規定のことを言いますが、義務とは異なり強制ではありません。
※接種勧奨とは「予防接種を受けることを勧奨するものとする」という予防接種法第8条の規定であり、市町村に課された義務のことを言います。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いします。お勤めの会社等で接種を求められても、ご本人が望まない場合には接種しないことを選択することができます。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 地域保健課 新型コロナウイルスワクチン接種事業担当
〒564-0072 大阪府吹田市出口町19番2号
電話番号:
【コールセンター】0120-210-750
ファクス番号:06-6339-7075