新型コロナウイルス感染症陽性者への就業制限通知の取扱い変更
作成日:令和4年(2022年)2月10日
新型コロナウイルス感染症の陽性者と診断されたときは、感染症法に基づいて、療養期間中は就業等が制限されます。「就業制限通知書」による書面通知を行っておりましたが、令和4年1月31日以降に医療機関から届出があった陽性者には、原則、書面による通知を行わない取扱いに変更します。
また、新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了し、就業制限がなくなったことを確認できる書面として、「就業制限解除通知書(療養証明書)」を希望者に通知していましたが、これに代えて「療養証明書」を希望者に送付する取扱いに変更します。なお、申請をいただいてから発送するまでに概ね1か月半以上(陽性者の発生状況により異なります)かかりますので、ご了承ください。