新型コロナウイルス感染症にかかる各種通知書について
更新日:令和4年(2022年)5月11日
作成日:令和3年(2021年)3月30日
新型コロナウイルス感染症と診断されたときは、感染症法に基づいて就業等が制限されます。
入院が必要な方には入院の勧告を書面により通知することとされており、「入院勧告通知書」、「意見を述べる機会の付与通知書」が送付されます。
また、新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了したことを確認できる書面は「療養証明書」です。こちらは、希望者に対して送付される書面です。なお、申請をいただいてから発送するまでに概ね1か月程度(陽性者の発生状況により異なります)かかりますので、ご了承ください。
令和4年1月31日から就業制限通知書は通知しない取扱いとなりました。詳しくは、こちら
※令和4年4月27日より、My HER-SYSからご自身で療養証明書の画面を表示することができるようになりました。 (※みなし陽性の方、療養期間が11日以上の方は対象外) 療養証明書を表示する方法「My HER-SYS 療養証明書リーフレット」(厚生労働省HP) 保険会社等への申請に利用できる場合があります。利用の可否は提出先へお問い合わせください。 |
療養証明書
療養証明書を申請された方にのみ郵送しています。
主な記載内容
(1)療養証明の期間
期間の初日:原則、新型コロナウイルス感染症と診断された日。症状が出始めた日(発症日)ではありません。
期間の末日:保健所が療養解除と判断した日。または、当面の間、療養解除の目安となる日(症状がある場合は発生届に記載
された発症日の日から10日後(発生届に発症日の記載がない場合は検体採取日から10日後)、無症状の場合は検
体採取日から7日後)。入院していた場合は、入院先の医師の判断によります。(療養解除日と退院日は異なる場
合があります。)なお、発症日は保健所調査によるもの、医師の判断によるもの、検査日等があります。
(2)療養等の種別(入院・宿泊療養・自宅療養の別)及びその期間
職場及び生命保険会社等への提出について
療養証明書は新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類として、職場や生命保険会社等への保険金請求の手続きの際に使うことができます。なお、吹田市保健所では、生命保険会社等が発行している療養期間を証明する書類等への記入は一切行っていません。
申請にあたっての注意事項
(1)療養証明書は新型コロナウイルス感染症にり患された方の健康観察を管轄する保健所が発行します。
(2)申請は療養が終了してから行ってください。
(3)発行は1部のみになります。
(4)代理での申請は同居のご家族の範囲に限ります。
(5)濃厚接触者の証明は発行していません。