中高層建築物の日照障害等の指導
建物を建てるときは、近隣の生活環境を害さないようにしなければなりません。とくに、10メートルを超える高さの建物を建てる場合は、建築確認または開発許可の申請をする20日前までに建物の概要、建築主、工期などを書いた標識を設置しなければなりません。
また、標識を設置したのち、日照阻害、電波障害などの問題で、近隣住民と紛争が生じないよう、日影基準やテレビの受信障害に対する措置を盛り込んだ指導要領にもとづき、建築主が、近隣住民に説明の上、話し合いをするよう指導しています。
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