ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物関連
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
ポリ塩化ビフェニル(以下、PCBという。)は不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的に安定した性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきました。しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件をきっかけに、現在は製造・輸入ともに禁止されています。また、PCB廃棄物は適正な保管及び期間内の処分が義務付けられています。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)について
PCB廃棄物の保管事業者には、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、PCB特別措置法という。)に基づいて、保管及び処分状況等の届、承継届、保管場所の変更届の提出、期間内の処分、譲渡し・譲受けの制限などの義務が課せられています。
- PCB廃棄物の処理について
令和3年3月31日で高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しました。
万一、高濃度PCB廃棄物を発見された場合は、至急ご連絡ください。
低濃度PCB廃棄物の処分期間:令和9年3月31日まで
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定した無害化処理認定施設等で処理を行ってください(JESCOでは処理できません)。
トランス・コンデンサ等の機器のうち、PCB使用製品でないものの中にも、絶縁油中に微量のPCBが非意図的に混入しているものが存在します(絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超えるもの)。
PCBの混入の可能性がある機器については、メーカー情報を参考に確認を行って下さい。PCB混入の可能性が否定できない場合は、保管事業者が機器ごとに当該廃電気機器に封入された絶縁油を分析し、混入の有無を確認する必要があります。
1.PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領
(1) 記入要領 (PDFファイル; 163KB)
2.ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
(1) 届出様式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び状況等届出書(保管業者用) (MS-Excelファイル; 55KB)
記入例 (PDFファイル; 164KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び状況等届出書(処分業者用) (MS-Excelファイル; 36KB)
記入例 (PDFファイル; 104KB)
(2) 添付書類
新規発生又は保管状況に変化があった場合は、保管状況が分かる写真
PCB濃度を分析した場合は、分析結果(写し)
処分した場合は、マニフェストⅮ票(写し)またはマニフェストE票(写し)
(3) 提出方法
電子申込システム、窓口持参、郵送の利用による提出が可能です。
提出部数 正本一部、副本一部
提出期間 毎年6月30日まで
(4) 届出書の公表について
PCB特措法第9条(第15条において準用し、第19条において読み替えて準用する場合を含む。)に基づき、届出されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書は吹田市環境部環境保全指導課で縦覧しています。
3.ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管場所を変更する際に必要な手続き
PCB廃棄物等を移動する必要が生じた場合は、事前に、移動前及び移動先の各保管場所を所管する都道府県または政令市に御相談ください。また、高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更が可能な区域には制限があります。
(1) 移動前の手続き
吹田市へは、移動に際して漏洩事故などのリスクを回避するため、下表の書類(移動方法により異なる)を提出してください。
移動方法 | 移動前の提出書類 |
自ら運搬(自家運搬) |
・移動計画書 移動計画書作成要領 (PDFファイル; 281KB) 移動計画書作成要領 (MS-Wordファイル; 88KB) |
委託運搬(収集運搬業者) |
・収集運搬委託契約書の写し |
(2) 移動後の手続き
移動のあった日から10日以内に、変更届出書を提出してください。
(2-1) 変更届出書の提出方法
電子申込システム、郵送、窓口持参による提出が可能です。
提出部数 一部
提出期限 移動のあった日から10日以内
(2-2) 変更届出書の様式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管場所等の変更届出書 (MS-Excelファイル; 27KB)
記入例 (PDFファイル; 75KB)
(2-3) 変更届出書の添付書類
変更届出書とともに、下表の添付書類を提出してください。
添付書類は、移動方法により異なります。
移動方法 | 変更届出書の添付書類 |
自ら運搬(自家運搬) |
・点検記録簿 ・移動後の保管場所の図面、写真 |
委託運搬(収集運搬業者) |
・マニフェストB2票の写し ・移動後の保管場所の図面、写真 ・移動元の保管届の写し(移動元が吹田市外の場合のみ) |
4.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
(1) 届出様式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 (MS-Excelファイル; 34KB)
記入例 (PDFファイル; 76KB)
(2) 添付書類
処理委託契約書(写し)
(3) 提出方法
電子申込システム、窓口持参、郵送による提出が可能です。
提出部数 正本一部、副本一部
提出期限 ➀保管している全ての高濃度PCB廃棄物を処分した場合は、処分を委託した日(処分の委託契約日)から20日以内
➁保管している全ての低濃度PCB廃棄物を処分した場合は、処分を委託した日(処分の委託契約日)から20日以内
(3)所有している全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合は、廃棄を終えた日(使用を止めた日)から20日以内
※上記廃棄終了届けを提出した後も、次年度6月30日までに「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」及び「マニフェストE票の写し」の提出が必要となります。
5.承継届出書
(1) 届出様式
承継届出書 (MS-Excelファイル; 43KB)
記入例 (PDFファイル; 91KB)
相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を継承させるものに限る)があった際、承継された方が提出して下さい。
(2) 提出方法
窓口持参、郵送による提出が可能です。
提出部数 一部
提出期限 承継された日から30日以内
6.解体工事の際はPCBを含有する機器に注意してください。
・ PCB廃棄物は建物の所有者に保管・処分の責任があります。
解体業者は、PCBを含有する変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器等を引き取って保管、処分することができません。
原則としてPCB廃棄物の譲渡・譲受けは、法律で禁止されていますので、PCB廃棄物は建物所有者に引き渡して下さい。
絶縁油中のPCB含有量の分析が行われていない重電機器等については、PCB廃棄物でないことが判明するまでは建物所有者が適正に保管する責任がありますのでご注意ください。
・(参考)解体工事実施の際の注意点について
建築物等の解体工事を行う場合、また、解体工事に伴い発生する廃棄物の処理には、PCB廃棄物関連法令以外にも様々な法や条例に基づく規制があります。
必須となる届出や各種規制の概要と、特に注意が必要な項目については、以下のリンクよりご確認ください。
解体工事実施に当たる注意点(大阪府)
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階131、132番窓口)
Tel:
【環境保全担当】06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】06-6384-1799
Fax: 06-6368-7350
mail:
【大気汚染・化学物質】
seikatuk-taiki@city.suita.osaka.jp
【騒音・振動・遺伝子組換え施設】
seikatuk-souo@city.suita.osaka.jp
【水質汚濁】