産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書とは
吹田市内で産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき事業場ごとに前年度1年間の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、マニフェストの交付枚数等)について吹田市に報告が必要です。
1.報告対象者
吹田市内でマニフェストを交付したすべての事業者(電子マニフェスト交付分を除く)
2.提出方法
窓口持参、郵送、電子申込システムの利用による提出
提出部数 1部
3.必要書類
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
報告様式 (MS-Excelファイル; 38KB)
記入例 (PDFファイル; 153KB)
記入例(医療関係者) (PDFファイル; 153KB)
報告書作成にあたっては、記入例及び大阪府の「マニフェスト交付等状況報告の手引き (PDFファイル; 698KB) 」をご覧ください。
大阪府産業廃棄物指導課ホームページ(別ウィンドウで開く)
4.報告期限
毎年6月30日(前年度の4月1日~3月31日までに交付したマニフェストについての報告が必要です。)
※注意事項
- 事業所単位で作成すること
- 添付書類は不要
- 電子マニフェスト使用分については報告不要。ただし、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です。
建設業の方はこちら
報告様式 (MS-Excelファイル; 39KB)
記入例 (PDFファイル; 160KB)
報告様式(電子申込システム用) (MS-Excelファイル; 46KB)
記入例(電子申込システム用) (MS-Excelファイル; 77KB)
マニフェスト交付等状況報告の手引き(建設業者向け) (PDFファイル; 661KB)
措置内容等報告書について
1.産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出者は、次の場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じる必要があります。また、吹田市長に措置内容等報告書(様式第四号又は様式第五号)を報告期限内に提出する必要があります。
2.措置内容等報告の対象及び報告期限
措置内容等報告の対象 | 報告期限 |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となる恐れがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
3.報告書の様式及び記入例
様式 | 記入例 | |
措置内容等報告書 (紙マニフェスト利用者) |
Word (MS-Wordファイル; 35KB) PDF (PDFファイル; 114KB) |
PDF (PDFファイル; 181KB) |
措置内容等報告書 (電子マニフェスト利用者) |
Word (MS-Wordファイル; 36KB) PDF (PDFファイル; 128KB) |
PDF (PDFファイル; 179KB) |
根拠法令
廃棄物処理法第12条の3第8項 (紙マニフェスト) |
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 |
廃棄物処理法第12条の5第11項 (電子マニフェスト) |
電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。 |
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について
電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第8項の規定により、その年の3月31日以前の1年間に交付された電子マニフェストを情報処理センターで集計し排出場所を管轄する各都道府県・政令市に報告されます。
その年の4月1日以降に前年度以前の吹田市内が排出場所である登録データの内容を変更する必要が生じた場合は、次の様式1を提出してください。
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階131、132番窓口)
Tel:
【環境保全担当】06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】06-6384-1799
Fax: 06-6368-7350
mail:
【大気汚染・化学物質】
seikatuk-taiki@city.suita.osaka.jp
【騒音・振動・遺伝子組換え施設】
seikatuk-souo@city.suita.osaka.jp
【水質汚濁】