一般地域(道路に面しない地域)の環境騒音について
吹田市では、騒音規制法及び吹田市第3次環境基本計画に基づき、地域の環境騒音を把握するため、5か年をかけて市内50地点の一般地域(道路に面しない地域)の騒音の調査を行っています。
令和3年度は、50地点のうち45地点で昼間・夜間ともに環境目標を達成しました。
一般地域環境騒音環境目標達成状況 (PDFファイル; 538KB) |
一般地域環境騒音の測定の様子 |
調査結果(令和3年度)
- 一般環境騒音に係る環境目標達成状況 (PDFファイル; 49KB)
- 地域類型別・用途地域別の騒音レベル (PDFファイル; 42KB)
- 一般環境の騒音レベルの経年変化 (PDFファイル; 74KB)
- 一般環境騒音測定結果 (PDFファイル; 128KB)
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環境基準・環境目標
環境基準値
(道路に面しない地域)
地域の
類型
昼間
午前6時から
午後10時まで
夜間
午後10時から
翌日の午前6時まで
対象地域 A
55dB以下
45dB以下
都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 B
55dB以下
45dB以下
都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域 C
60dB以下
50dB以下
都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 ※騒音の評価手法は、等価騒音レベル(LAeq)によるものとする。
環境目標値
(道路に面しない地域)
地域の
類型
昼間
午前7時から
午後9時まで
夜間
午後9時から
翌日の午前7時まで
対象地域 A
55dB以下
45dB以下
都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 B
55dB以下
45dB以下
都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域 C
60dB以下
50dB以下
都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 ※時間の区分については、当面環境基準に定める時間の区分のとおりとする。
※騒音の評価手法は、等価騒音レベル(LAeq)によるものとする。
用語の解説
環境基準
環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国が定めるものです。
環境目標
吹田市では、吹田市環境基本条例第8条に基づき定めた目標を達成するため、大気(二酸化窒素、光化学オキシダント)や騒音で国の環境基準値を上回る値を目標値として定めています。また、国が環境基準を定めていない項目(悪臭、騒音等)や対象(ため池、河川等)に関して独自の目標とする値や状態を定めています。
一般地域
自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域を道路に面する地域といい、それ以外の地域を一般地域といいます。
環境騒音
その場所、その時刻におけるありとあらゆる騒音のことです。
等価騒音レベル(LAeq)
変動する騒音の騒音レベルをエネルギー的な平均値として表した量です。
デシベル(dB)
音や振動の大きさを表す単位です。
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