アライグマの捕獲
アライグマは外来生物法の特定外来生物に指定され、近年本市でも目撃情報が増えており、農作物や家屋への侵入等被害の報告も受けています。アライグマは雑食性であり繁殖力も旺盛で、特に天敵もいないことから生息分布を拡大しており、大阪府ではアライグマ防除実施計画を策定し、本市も連携して防除を行っております。アライグマは気性が荒く、近づくと噛みつくこともあるため、給餌等は絶対なさらないでください。
捕獲器の貸出等について
地域環境課では市民や事業者の方々にアライグマ捕獲器を貸出しております。捕獲には捕獲者台帳登録が必要です。詳しくはご相談ください。なお、捕獲器には限りがあり、貸出までお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。
借入条項
1 借用捕獲器を十分な注意を払い、自らが責任もって管理すること。
2 危険防止・安全対策を心がけること。
3 返却日時を遵守し、捕獲器は熱湯等で洗浄・乾燥して返却すること。ただし、バーナーでは焼かないこと。
4 捕獲器を転借、質入をしないこと。
5 返却までの期間、借入者の不注意、不可抗力を問わず、捕獲器に破損、盗難等で現状のまま返却不能となった場合は、
協議のうえ等価の賠償をすること。
6 返却期日前であっても、市が返却を要請した場合、速やかに返却すること。
7 アライグマ以外の動物(猫・イタチ・タヌキ等)がかかった場合は、借主自身で捕獲器から出し、その場で放獣すること。
8 捕獲した場合は、速やかに地域環境課に連絡すること。
借用書
アライグマ捕獲器借用書 (PDFファイル; 85KB)