令和3年度報酬改定(医療的ケア児に対する支援)

ページ番号1006058 更新日 2024年4月1日

概要

令和3年度の報酬改定において、厚生労働省から「障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定」及び「医療型短期入所における対象要件」についての取扱いが示され、次の改正が行われました。

改正の主な内容について

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)の基本報酬において、医療的ケア児を直接評価しておらず、一般児と同じ報酬単価でしたが、医療的ケア児の新判定スコアの点数に応じて段階的に基本報酬が設定されました。

  • ※対象となる児童は、医療的ケアの新判定スコアを医師に判定していただき、受給者証申請時に新判定スコアの提出が必要となります。
  • ※新判定スコアの点数に応じて、医療的ケア区分の判定を行い、受給者証に医療的ケア区分が印字されます。
  • ※新判定スコアは、様式ダウンロードからダウンロードと印刷ができます。

【対象となる児童((ア)または(イ)に該当する場合)】

  • (ア)医療的ケアを必要としており、看護職員を配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(非重心型(*1))または放課後等デイサービス事業所(非重心型(*2))を利用している場合
  • (イ)重症心身障害児以外の医療的ケアを必要としている児童が、看護職員を2名以上配置して医療的ケアを提供している児童発達支援事業所(重心型(*3))または放課後等デイサービス事業所(非重心型(*4))を利用している場合

改正後の算定例

  • 例1)児童発達支援(非重心型)、主に未就学児・定員10名
    • 医療的ケア区分に非該当 885単位
    • 3点~15点(医療的ケア区分1) 1,552単位
    • 16点~31点(医療的ケア区分2) 1,885単位
    • 32点以上(医療的ケア区分3) 2,885単位
  • 例2)放課後等デイサービス(非重心型)区分1(3時間以上)・授業終了後に行う場合・定員10名
    • 医療的ケア区分に非該当 604単位
    • 3点~15点(医療的ケア区分1) 1,271単位
    • 16点~31点(医療的ケア区分2) 1,604単位
    • 32点以上(医療的ケア区分3) 2,604単位

判定に当たっての経過的な取扱いについて

医療的ケアの新判定スコアの取扱いは、令和3年4月から施行されますが、施行当初は保護者の方が新判定スコアを準備することが難しいことが想定されるため、新判定スコアに準ずる方法で点数を確認すうことも可能です。
具体的な確認方法としては、看護職加配加算を算定している児童発達支援事業所(非重心型(*1)及び放課後等デイサービス事業所(非重心型(*2))や児童発達支援事業所(重心型(*3))及び放課後等デイサービス事業所(重心型(*4))から旧判定
スコアの提供を受けて、その結果を新判定スコアの点数に置き換えるものです。

注記

  • (*1)児童発達支援事業所(非重心型):児童発達支援事業所(主として重症心身障がい児が利用する場合以外)
  • (*2)放課後等デイサービス事業所(非重心型):放課後等デイサービス事業所(主として重症心身障がい児が利用する場合以外)
  • (*3)児童発達支援事業所(重心型):主として重症心身障がい児が利用する児童発達支援事業所
  • (*4)放課後等デイサービス(重心型):主として重症心身障がい児が利用する放課後等デイサービス事業所

医療型短期入所の対象者要件の見直し

医療型短期入所の対象者要件について、高度な医療的ケアが必要であって新判定スコアが16点以上の障がい児を加えることとなりました。

改定前

医療施設である短期入所事業所(重症心身障がい児施設等)において重症心身障がい児に短期入所を実施する場合

改定後

医療施設である短期入所事業所(重症心身障がい児施設等)において、重症心身障がい児または新判定スコアが16点以上の障がい児に短期入所を実施する場合

改正に伴う必要な手続き等

保護者の方へ

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

医療的ケア児に係る基本報酬区分の支給決定が必要な場合は、ご利用の事業所から案内があります。案内がありましたら、新判定スコアの準備をしていただき、すこやか親子室まで申請して下さい。
新判定スコアを短期間で準備することが困難な場合は、経過的な取扱いとして、旧判定スコアの点数から新判定スコアの点数に置き換えることもできます。ご利用の事業所から新判定スコアの案内がありましたら、旧判定スコアを所持している事業所から旧判定スコアの提供を受けて、すこやか親子室に申請してください。

医療型短期入所の対象者要件の見直し

新判定スコアによる医療型短期入所の利用を希望される方は、新判定スコアの準備をしていただき、すこやか親子室に申請してください。

事業所の方へ

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬区分の設定

  • 医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する場合は、厚生労働省の事務連絡「令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(令和3年3月23日)」により、算定要件を確認してください。
  • 医療的ケア児に係る基本報酬を算定される事業所の方は、ご利用されている保護者の方に新判定スコアの準備についてお伝えいただき、すこやか親子室への申請を案内して下さい。
  • 新判定スコアを短期間で準備することが難しい場合は、経過的な取扱いとして旧判定スコアの点数から新判定スコアの点数に置き換えることもできますので、保護者の方に旧判定スコアを提供していただき、すこやか親子室への申請を案内してください。

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

児童部 すこやか親子室
【母子保健・相談担当、医療費助(小慢・未熟児・不妊)】〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-2(吹田市保健センター3階)
【障がい児通所受給者証担当】564-8550 大阪府吹田市泉町1-3-40(低層棟2階211窓口)

電話番号:
【母子保健・相談担当】06-6339-1214、06-6339-1215
【医療費助(小慢・未熟児・不妊)担当】06-7220-3796
【障がい児通所受給者証担当】06-6170-7224
ファクス番号:06-6384-1175
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