障害児通所支援事業者の方へ
新型コロナウイルス感染症にかかる障害児通所支援事業者等への補助事業について
市内通所支援事業所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策や、障害児通所支援事業所が継続的なサービスを提供できるよう、以下の経費について補助を行います。
吹田市障害児通所サービス事業者支援事業補助金
実施事業及び対象事業所と補助金額
1.市内指定障害児通所支援事業所における小型マスクの購入費用
対象 市内の指定障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)事業所
対象経費 児童のための小型マスク購入費用
補助金額 1事業所につき、10万円以内(申請は1つの事業所につき1回まで)
2.居宅を訪問して保護者のレスパイト等を提供する事業
対象 特別支援学校等の臨時休業に伴い、長時間居宅で過ごす必要が生じた本市に居住し放課後等デイサービスを利用する児
童の世帯に対し、居宅を訪問し、保護者のレスパイト等を提供した放課後等デイサービス事業所。ただし、明らかにレ
スパイト等の提供のみの場合に限る。放課後等デイサービス事業として訪問した場合は対象外。
補助金額 対象児童1人につき1回あたり、医療的ケア児以外8,000円、医療的ケア児15,000円
3.福祉タクシーを利用して医療的ケアが必要な児童を送迎する事業
対象 本市に居住し医療的ケアを必要とする児童が利用する障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等
デイサービス)事業所のうち、福祉タクシーを利用して対象児童を送迎する事業所。ただし、児童の居宅から事業所ま
での送迎においては、送迎加算を算定しない場合に限る。
補助金額 対象児童1人につきひと月あたり3,080円以内。
※ 2. 3. の事業については、請求対象は月毎ですが、複数月分をとりまとめて申請することができます。
申請方法
以下の様式に必要事項を記入し、添付書類を同封の上、吹田市立こども発達支援センターに郵送で提出してください。
交付申請書 (MS-Excelファイル; 102KB) (MS-Excelファイル; 118KB) 様式第1号 (小型マスク)、様式第2号(レスパ
イト)、様式第3号(福祉タクシー)
【送付先】〒564-0082 吹田市片山町2丁目11番40号 こども発達支援センター 庶務担当
申請期限
令和3年(2021年)3月31日
(令和2年4月1日~令和3年3月31日に実施した事業や発生した費用が対象になります。)
申請後の流れ
1.吹田市から交付決定通知書を送付します。
2.交付決定額を確認し、交付請求書を郵送で提出してください。
3.請求書の提出を受け、吹田市から指定の口座に振り込みます。
要領等
吹田市障害児通所サービス事業者支援事業補助金交付要領 (PDFファイル; 138KB)
交付決定通知書 (PDFファイル; 59KB)
交付請求書 (MS-Excelファイル; 144KB)
【国要綱】特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業実施要綱 (PDFファイル; 115KB)
吹田市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所に対するサービス継続支援事業補助金
事業目的
新形コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、障害福祉サービス等事業所が必要なサービスを継続して提供できるよう、通常のサービス提供時では想定されないかかり増し経費等に対して支援を行う。
補助対象事業
1.サービス継続支援事業
2.障がい福祉サービス等事業所との連携支援事業
対象事業所
1.サービス継続支援事業
令和2年1月15日以降に以下のいずれかに該当する事業所・施設であること。
ア 市から休業要請を受けた通所系サービス事業所(※1)
イ 利用者又は職員に感染者が発生した通所系サービス事業所、相談支援事業所(※2)(職員に複数の濃厚接触者(保健所が濃厚接触者と判断した者に限る。以下同じ。)が発生し、職員が不足した場合を含む)
ウ 濃厚接触者となった利用者に対応した訪問系サービス事業所(※3)
エ ア、イ又はウ以外の通所系サービス事業所、訪問系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所
2.障がい福祉サービス等事業所との連携支援事業
令和2年1月15日以降に(1)のア又はイの事業所・施設及び自主的に休業した障害福祉サービス等事業所の利用者受け入れや応援職員の派遣等を行った連携先の障害福祉サービス等事業所、相談支援事業所
※本事業における感染者や濃厚接触者の定義は以下のとおり
感染者:検査の結果陽性と判定された者
濃厚接触:保健所が濃厚接触者と判断した者
※感染者や濃厚接触者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象とはなりません。
※「感染が疑われるもの」が発生したことに伴い要した経費や感染防止のために要した経費等は本事業においては対象外となります。
※本事業におけるサービスの定義は以下のとおりです。
・通所系サービス事業所:児童発達支援所、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
・訪問系サービス事業所:保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
・相談支援事業所:障害児相談支援
・障害福祉サービス等事業所:通所系サービス事業所、訪問系サービス事業所
補助対象経費
1.サービス継続に必要な費用
事業所・施設等の消毒・清掃費用
マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金、旅費・宿泊費等
2.障がい福祉サービス等事業所との連携に必要な費用
利用者受入れに必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金、旅費・宿泊費等
利用者引継ぎ等の際に生じる費用
職員の応援派遣に係る職業紹介料、(割増)賃金、旅費・宿泊費等
補助基準単価
「吹田市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要領 (PDFファイル; 154KB)」の別表 (PDFファイル; 334KB)の基準額と、補助対象経費の実質支出額とを比較して、少ない方の額。
申請方法
以下の様式に必要事項を入力のうえ、吹田市こども発達支援センターまで、郵送で申請してください。
交付申請書(様式1~3) (MS-Excelファイル; 102KB)
交付請求書(様式6) (MS-Wordファイル; 38KB)
実績報告書(様式7) (MS-Wordファイル; 35KB)
歳入歳出決算書(様式7 別添) (MS-Excelファイル; 30KB)
税額報告書(様式9) (MS-Wordファイル; 36KB)
申請期限
令和3年(2021年)3月31日
(令和2年1月15日~令和3年3月31日に発生した費用が対象となります。
申請先
【郵送】〒564-0082 大阪府吹田市片山町2丁目11番40号
吹田市立こども発達支援センター 庶務担当
申請後の流れ
1.事業所からの交付申請
2.市から交付決定通知書(様式4) (PDFファイル; 99KB)を送付
3.事業所から補助金交付請求書(様式6) (PDFファイル; 59KB)を提出
4.市から補助金交付
5.事業所から補助金実績報告書(様式7) (PDFファイル; 53KB)を提出
6.市から交付額確定通知書(様式8) (PDFファイル; 49KB)の送付
要領等
吹田市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要領 (PDFファイル; 154KB)
吹田市交付要領別表 (PDFファイル; 334KB)
サービス継続支援事業に関するQ&A (PDFファイル; 687KB)
大阪府の関連支援事業(大阪府のホームページにジャンプします)
〒564-0082 大阪府吹田市片山町2丁目11番40号
地域支援センター
【Tel】
(2階相談・教室・訓練等) 06-6339-6103
(1階庶務) 06-6339-6105
(総合福祉会館内バンビ親子教室)06‐6339‐1208
【業務時間】 午前9時~午後5時30分
【休日】日曜日、祝・休日、年末年始
杉の子学園
【Tel】 06-6387-5667
【業務時間】 午前9時~午後5時30分
【休日】土・日曜日、祝・休日、年末年始
わかたけ園
【Tel】 06-6388-0030
【業務時間】 午前9時~午後5時30分
【休日】 土・日曜日、祝・休日、年末年始