吹田市からの登園自粛要請期間の取扱いについて
保育料について
3号認定児(0~2歳児)のうち、登園自粛(欠席)した日数分の保育料を日割計算により減額します。
※1、2号認定児(3~5歳児)の保育料は、無償化により0円となっているため、減額はありません。
※登園自粛(欠席)した理由は問いません。
【対象施設】
公私立の保育所・認定こども園(幼保連携型)・小規模保育事業所・事業所内保育事業所
【減額後保育料の計算方法】
減額前の保育料×(その月の日曜日・祝日を除いた日数-吹田市からの登園自粛要請期間中に登園を自粛した日数)/その月の日曜日・祝日を除いた日数
※その月の日曜日・祝日を除いた日数が25日を超える場合は25日として計算します。
※10円未満の端数は切り捨て
給食費について
以下の市立施設に通う1号及び2号認定(3~5歳児)のうち、登園自粛(欠席)した日数分の給食費を日割計算により減額します。私立施設(保育所・認定こども園(幼稚園型・幼保連携型)・小規模保育事業所・事業所内保育事業所)は、各施設において取扱いが異なります。
※登園自粛(欠席)した理由は問いません。
【対象施設】
市立の保育所・認定こども園(幼稚園型・幼保連携型)・小規模保育事業所
【減額後給食費の計算方法】
《市立の認定こども園(幼稚園型・幼保連携型)の教育部分》
減額前の給食費×(その月において施設が給食提供している日数-吹田市からの登園自粛要請期間中に登園を自粛した日数)/その月において施設が給食提供している日数
《市立の保育所・認定こども園(幼稚園型・幼保連携型)の保育部分・小規模保育事業所》
減額前の給食費×(その月の日曜日・祝日を除いた日数-吹田市からの登園自粛要請期間中に登園を自粛した日数)/
その月の日曜日・祝日を除いた日数
※その月の日曜日・祝日を除いた日数が25日を超える場合は25日として計算します。
※10円未満の端数は切り捨て