【ひとり親世帯以外分】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(令和4年度ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方を除く。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
ひとり親世帯の方は、【ひとり親世帯分】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のページをご覧ください。
※ひとり親世帯の方で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童など、新たに児童を養育することとなった方は、本給付金の対象となります。
1 対象者
2 支給額
3 支給手続き(公務員以外の方)
4 支給手続き(公務員の方)
5 支給時期
6 住民税均等割の非課税相当収入(所得)限度額
対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分(令和4年6月15日支給)の児童手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税 である方 |
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(2)令和4年4月分(令和4年8月10日支給予定)の特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割 が非課税である方 ※(1)に該当する方を除きます |
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(3)上記(1)(2)に該当しない方で、平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象の障がい児は平成14年4月2日)から令和5年 2月28日までの間に出生した児童の養育者(生計中心者)であって、次のいずれかに該当する方
|
※ 複数の要件を満たす場合、いずれかひとつの要件で給付金を支給します。
※ 施設等設置者や小規模住居型児童養育事業を行う者、法人である未成年後見人は対象となりません。
※ 既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象となりません。
※ 住民税非課税の方が主な対象者となりますので、住民税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等
は住民税の申告をお願いします。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、給付金を速やかに支給できないこ
とがあります。
※ DV等の被害を受けて児童と避難されている方については、ご自身が給付金の支給対象となる可能性がありますので、お早めに
子育て給付課までご相談ください。
※ 給付金の支給後に、住民税均等割が非課税でない等、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただく
ことになります。
支給額
児童1人あたり一律 50,000円
支給手続き
公務員以外の方
a |
対象者(1)に該当する方 【令和4年4月分児童手当受給者】 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付しました。 ※ 令和4年1月1日時点で吹田市に居住していない方は、住民税の課税
状況確認後に「給付金のお知らせ」を送付します。
※ 児童手当の対象児童の姉兄に高校生年齢の児童がいる場合、高校生年
齢の児童分も含みます。(申請不要)
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b |
対象者(2)に該当する方 【令和4年4月分特別児童扶養手当受給者】 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付します。 |
c |
対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方 (令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など) |
申請は不要です。 児童手当の受給資格認定後に「給付金のお知らせ」を送付します。 |
d |
対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方 |
申請は不要です。 特別児童扶養手当の受給資格認定後に「給付金のお知らせ」を送付します。 |
e |
対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、 ・平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生 した児童の養育者 ※a に該当する方を除く ・令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するに至 った者 ※c・d に該当する方を除く |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
f |
対象者(3)の(イ)に該当する方【家計急変者】 |
※ a~dに該当する方で、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。
申請方法
現在、申請受付開始に向けて準備中です。(令和4年7月受付開始予定)
詳細が決まり次第、ホームページ等にてご案内しますので、しばらくお待ちください。
公務員の方
g |
対象者(1)に該当する方 【令和4年4月分児童手当受給者】 |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
h |
対象者(2)に該当する方 【令和4年4月分特別児童扶養手当受給者】 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付します。 |
i |
対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方 (令和4年4月1日から令和5年2月28日生まれの児童など) |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
j |
対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給資格又は額改定の認定を受けた方 |
申請は不要です。 特別児童扶養手当の受給資格認定後に「給付金のお知らせ」を送付します。 |
k |
対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、 ・平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生 した児童の養育者 ・令和4年4月1日以降、新たに対象児童を養育するに至 った方 ※ i・j に該当する方を除く |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
l |
対象者(3)の(イ)に該当する方【家計急変者】 |
※ h又はjに該当する方で、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。
申請方法
現在、申請受付開始に向けて準備中です。(令和4年7月受付開始予定)
詳細が決まり次第、ホームページ等にてご案内しますので、しばらくお待ちください。
支給時期
申請が不要な方
- 上記aの方
令和4年6月下旬に、児童手当の振込先として指定されている口座へ振込予定です。
- 上記b・hの方
- 上記c・d・jの方
児童手当または特別児童扶養手当の受給資格認定後随時振込予定です。
申請が必要な方(上記e・f・g・i・k・lの方)
住民税均等割の非課税相当収入(所得)限度額【対象者(3)の(イ)に該当する方】
・申請者と配偶者の年間収入(所得)見込額を比較し、高い方の収入(所得)見込額で審査します。
・令和4年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象
となります。
【対象となる収入】給与収入・事業収入・不動産収入・公的年金収入(障害年金や遺族年金などの非課税年金を除く)
非課税相当収入限度額表 |
【注意事項】 ・世帯の人数は申請時点の数になります。 ・世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額 1,030,000円 以下の方)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。 ・世帯の人数が2人のとき、申請者が申請時点で障がい者、未成年者、 寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は 2,043,000円 としてください。 |
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世帯の人数 | 限度額(年) | 限度額(月) | |
2人 | 1,560,000円 | 130,000円 | |
3人 | 2,057,000円 | 171,416円 | |
4人 | 2,557,000円 | 213,083円 | |
5人 | 3,057,000円 | 254,750円 | |
6人 | 3,557,000円 | 296,416円 | |
7人 | 4,000,000円 | 333,333円 | |
8人 | 4,438,000円 | 369,833円 | |
9人 | 4,875,000円 | 406,250円 |
非課税所得限度額表 |
【注意事項】 ・世帯の人数は申請時点の数になります。 ・世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(所得金額 480,000円 以下の方)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。 ・世帯の人数が2人のとき、申請者が申請時点で障がい者、未成年者、 寡婦、ひとり親の場合は、非課税所得限度額は 1,350,000円 として ください。 |
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世帯の人数 | 限度額(年) | 限度額(月) | |
2人 | 1,010,000円 | 84,166円 | |
3人 | 1,360,000円 | 113,333円 | |
4人 | 1,710,000円 | 142,500円 | |
5人 | 2,060,000円 | 171,666円 | |
6人 | 2,410,000円 | 200,833円 | |
7人 | 2,760,000円 | 230,000円 | |
8人 | 3,110,000円 | 259,166円 | |
9人 | 3,460,000円 | 288,333円 |
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
【厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」】
TEL:0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
FAX:0120-300-466(受付時間 土日祝を含む24時間)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 吹田市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 特別給付金を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに吹田市(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や
最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。