(受付終了)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金【市独自事業】について
長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への支援策として、児童手当の所得制限限度額を超える等の理由により国の給付金の支給対象とならなかった世帯に対し、市独自で子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
この給付金は、国の子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象者とならない方が対象です。国の給付金の支給対象者の方は、
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」のページをご覧ください。
対象者
国の給付金の支給対象外となっている方で、申請日時点で吹田市に居住し、次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童を養育する方のうち、(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方 ※「児童を養育する方」は原則児童手当の受給者を指します。児童手当対象年齢の児童がいない世帯は父母のうち恒常的に所得が高い方となります。
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(2)令和4年4月1日に出生した児童を養育する方 |
※ 令和4年4月1日以降の転入者及び、他市等で同様の趣旨の給付金の支給を受けている方は対象外です。
※ 令和3年9月分の児童手当受給者が特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を受けていたことにより国の給付金の対象外となっていて、その後、離婚等の理由により現在の児童手当受給者が変更となっている場合は、「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金分)」の支給対象となります。
※ 令和3年9月分の特例給付を他市で受給後、吹田市に転入し申請日時点まで引き続き居住する方も支給対象となります。
※ 申請日時点で児童を養育する方が吹田市に居住していれば、対象の児童が市外(国内)に居住していても支給対象になります。
※ 申請不要で支給対象となる方は、吹田市から「給付金のお知らせ」を送付する日を申請日とします。
※ 給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただくことになります。
児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
【注意事項】
・所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) 又は老人扶養親族がある者についての所得制限限度額は左記の 額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加 算した額 ・扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人に つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に 限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額 ・収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。 |
0人 | 6,300,000円 | 8,333,000円 | |
1人 | 6,680,000円 | 8,756,000円 | |
2人 | 7,060,000円 | 9,178,000円 | |
3人 | 7,440,000円 | 9,600,000円 | |
4人 | 7,820,000円 | 10,020,000円 | |
5人 | 8,200,000円 | 10,400,000円 |
所得から控除できる種類と控除額の詳細は、「児童手当(所得制限限度額)」のページをご参照ください。
支給額
児童1人あたり 50,000円
支給手続き
公務員以外の方
a |
対象者(1)に該当する方で、令和3年9月分の特例給付を吹田市から受給し、引き続き特例給付を受給している方 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付いたします。 ※児童手当の対象児童の姉兄に高校生年齢の児童がいる場合も含みます(申請不要) |
b |
対象者(1)に該当する方で、上記 a には該当しない方 |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
c |
対象者(2)に該当する方 |
申請は不要です。 児童手当・特例給付の認定後、対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付いたします。 |
※ a・c に該当する方で、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要になりますので、
「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書 」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。
申請方法
以下の書類等を用意して、子育て給付課へ申請してください。(郵送可)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書 (両面印刷)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・印鑑(スタンプ印以外)
※ 配偶者からの暴力を理由として避難し児童を養育する方については、申請に必要な書類が異なりますので 「子育て給付課 子育て世帯への臨時特別給付金担当」までご相談ください。 |
(お問合せ先)子育て給付課 子育て世帯への臨時特別給付金担当 TEL : 06-6384-1470
申請期限
公務員の方
d |
対象者(1)に該当する方のうち、吹田市から「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けた方 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付いたしました。 |
e |
対象者(1)に該当する方のうち、吹田市から「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けていない方 |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
f |
対象者(2)に該当する方 |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
※ d に該当する方で、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要になりますので、
「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。
申請方法
以下の書類等を用意して、子育て給付課へ申請してください。(郵送可)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書 (両面印刷)
・令和3年9月分の児童手当を受給したことがわかる書類(支払通知書や該当の振込があった月の給与明細など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・印鑑(スタンプ印以外)
(お問合せ先)子育て給付課 子育て世帯への臨時特別給付金担当 TEL : 06-6384-1470
申請期限
支給時期
対 象 者 | 振込(予定)日 | 備 考 |
上記 a の方 |
令和4年2月15日(火) 2月28日(月) 3月30日(水) 4月28日(木) 5月30日(月) |
1月24日に「お知らせ」を送付した方 2月8日に「お知らせ」を送付した方 3月11日に「お知らせ」を送付した方 4月13日に「お知らせ」を送付した方 5月12日に「お知らせ」を送付した方 |
上記 b・e・f の方 |
(申請受付月の翌月) 令和4年2月15日(火) 2月28日(月) 3月15日(火) 3月30日(水) 4月15日(金) 4月28日(木) 5月13日(金) 5月30日(月) |
1月24日申請受付分まで 2月10日申請受付分まで 2月28日申請受付分まで 3月15日申請受付分まで 3月31日申請受付分まで 4月12日申請受付分まで 4月20日申請受付分まで 4月28日申請受付分まで |
上記 c の方 |
令和4年5月30日(月) |
5月12日に「お知らせ」を送付した方 |
上記 d の方 | 令和4年2月18日(金) | 1月27日に「お知らせ」を送付した方 |
※申請書等に不備があるものを除きます
注意事項
子育て世帯への臨時特別給付金【市独自事業】については、「一時所得」として、所得税・住民税の課税対象となります。
生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超える場合は、申告が必要です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 吹田市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 特別給付金を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに吹田市(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や
最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。