(受付終了)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
<子育て世帯への臨時特別給付金支給対象者の拡大について>
離婚や別居等をしたため、子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象とならなかった方で、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額を超えない方を対象に、支援給付金を支給します。
詳しくは、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)のページをご覧ください。
また、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額を超える方や、配偶者からの暴力を理由として避難し児童を養育している方を対象に、市独自で給付金を支給しています。
詳しくは、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金【市独自事業】のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、令和3年(2021年)11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、児童手当(本則給付)を受給する世帯等に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
当初は児童1人あたり5万円の現金支給としていましたが、5万円相当のクーポンを基本とした給付分と合わせて10万円を一括して現金支給することに決定いたしました。支給日は支給時期をご確認ください。
なお、既にお知らせを送付した対象者の方及び申請されている方については、申請手続は不要です。
対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和3年9月分(令和3年10月15日支給)の児童手当の支給を受ける方(令和3年9月に出生した児童については10月分 の児童手当の支給を受ける方) ※次のいずれかに該当する方は支給対象外です。
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(2)令和3年9月30日時点で吹田市に居住し、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育して いる方で、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額を超えない方 |
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(3)令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に出生した児童を養育している方で、令和2年中の所得が児童手当の 所得制限限度額を超えない方 |
※ 施設等設置者や里親、小規模住居型児童養育事業を行う者、法人である未成年後見人も対象となります。
※ 児童手当の申請が遅れたなどの理由により、令和3年9月分の児童手当の支給対象となっていない方でも、
令和3年9月30日時点で吹田市に居住し、かつ支給対象となる児童を養育している場合、申請をすることで給付金の
支給対象となります。詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
※ 令和3年9月分の児童手当を受給後に国外へ転出された方は、申請をすることで給付金の支給対象となります。
吹田市から支給についてのお知らせは送付されませんのでご注意ください。詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
※ DV等の被害を受けて児童と避難されている方については、令和3年9月分の児童手当の支給を受けていない方でも給付金の
支給対象となる可能性があります。詳しくは、「子育て世帯への臨時特別給付金【市独自事業】」のページをご覧ください。
※ 給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただくことになります。
児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
【注意事項】
・所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) 又は老人扶養親族がある者についての所得制限限度額は左記の 額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加 算した額 ・扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人に つき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に 限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額 ・収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。 |
0人 | 6,300,000円 | 8,333,000円 | |
1人 | 6,680,000円 | 8,756,000円 | |
2人 | 7,060,000円 | 9,178,000円 | |
3人 | 7,440,000円 | 9,600,000円 | |
4人 | 7,820,000円 | 10,020,000円 | |
5人 | 8,200,000円 | 10,400,000円 |
所得から控除できる種類と控除額の詳細は、「児童手当(所得制限限度額)」のページをご参照ください。
支給額
児童1人あたり 100,000円
(5万円相当のクーポンを基本とした給付分も合わせ、現金10万円を一括支給します。)
支給手続き
公務員以外の方
a |
対象者(1)に該当する方で、令和3年9月分の児童手当を吹田市から受給した方 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付いたします。 |
b |
対象者(2)に該当する方で、上記 a にも該当する方 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付いたします。 |
c |
対象者(2)に該当する方で、上記 a には該当しない方 |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
d |
対象者(3)に該当する方 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付いたします。 |
※ a・b・dに該当する方で、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要になりますので、
「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書 」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。
申請方法
以下の書類等を用意して、子育て給付課へ申請してください。(郵送可)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書 (両面印刷)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・印鑑(スタンプ印以外)
(お問合せ先)子育て給付課 子育て世帯への臨時特別給付金担当 TEL : 06-6384-1470
申請期限
公務員の方
e |
対象者(1)に該当する方のうち、令和3年9月30日時点で吹田市に居住し、吹田市から「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けた方 |
申請は不要です。 対象者の方に「給付金のお知らせ」を送付いたしました。 |
f |
対象者(1)に該当する方のうち、令和3年9月30日時点で吹田市に居住し、吹田市から「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けていない方 |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
g |
対象者(2)または(3)に該当する方 |
申請が必要です。 詳しくは、「申請方法」をご確認ください。 |
※ e に該当する方で、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要になりますので、
「子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記載の上、子育て給付課へ提出してください。
申請方法
以下の書類等を用意して、子育て給付課へ申請してください。(郵送可)
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書 (両面印刷)
・令和3年9月分の児童手当を受給したことがわかる書類(支払通知書や該当の振込があった月の給与明細など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・印鑑(スタンプ印以外)
(お問合せ先)子育て給付課 子育て世帯への臨時特別給付金担当 TEL : 06-6384-1470
申請期限
支給時期
対 象 者 | 振込(予定)日 | 備 考 |
上記 a・b の方 |
令和3年12月24日(金) 令和4年1月31日(月) 2月28日(月) 3月30日(水) 4月28日(木) 5月30日(月) |
12月9日に「お知らせ」を送付した方 1月14日に「お知らせ」を送付した方 2月10日に「お知らせ」を送付した方 3月11日に「お知らせ」を送付した方 4月11日に「お知らせ」を送付した方 5月12日に「お知らせ」を送付した方 |
上記 c・f・g の方 (d・e に該当し申請された方を含みます) |
(申請受付月の翌月) 令和4年1月14日(金) 1月31日(月) 2月15日(火) 2月28日(月) 3月15日(火) 3月30日(水) 4月15日(金) 4月28日(木) 5月13日(金) 5月30日(月) |
令和3年12月20日申請受付分まで 令和4年1月7日申請受付分まで 1月24日申請受付分まで 2月10日申請受付分まで 2月28日申請受付分まで 3月15日申請受付分まで 3月31日申請受付分まで 4月12日申請受付分まで 4月20日申請受付分まで 4月28日申請受付分まで |
上記 d の方 |
令和4年1月31日(月) 2月28日(月) 3月30日(水) 4月28日(木) 5月30日(月) |
1月14日に「お知らせ」を送付した方 2月10日に「お知らせ」を送付した方 3月11日に「お知らせ」を送付した方 4月11日に「お知らせ」を送付した方 5月12日に「お知らせ」を送付した方 |
上記 e の方 | 令和4年2月18日(金) |
1月27日に「お知らせ」を送付した方
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※申請書等に不備があるものを除きます
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する情報
「内閣府 コールセンター」
0120-526-145
受付時間:午前9 時から午後8 時(土日祝を含む、12/29~1/3を除く)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 吹田市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 特別給付金を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
ご自宅や職場などに吹田市(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や
最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。