児童扶養手当(よくある質問)
ページ番号1005593 更新日 2022年9月21日
質問公的年金給付等を受けています。児童扶養手当を受けることができますか。
回答
公的年金給付又は遺族補償等(以下、公的年金給付等といいます)を受給されている場合、児童扶養手当の支給月額は、公的年金給付等の月額相当分支給額との差額になります。
よって、公的年金給付等の月額相当分支給額が、児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当は全部支給停止となります。
- 例1.受給者について、(1)児童扶養手当月額:42,910円、(2)受給者が受ける老齢年金の月額相当分支給額:100,000円の場合
→(1)<(2)となるため、児童扶養手当の支給月額は0円(全部停止)となります。 - 例2.受給者について、(1)児童扶養手当月額:42,910円、(2)受給者の配偶者が政令に定める範囲の障がいの状態にあり、児童扶養手当の対象児童が配偶者の受ける障害年金の加算対象となる場合で、加算額の月額相当分支給額:18,708円の場合
→(1)>(2)となるため、児童扶養手当の支給月額は24,200円(一部支給)となります。
※年金による停止月額は、児童扶養手当額との差引前に、10円未満の端数が四捨五入されます。
よって、今回ケースの場合、42,910円-18,710円=24,200円が児童扶養手当の支給額となります。
- ※《注意》児童扶養手当の新規申請又は転入申請の際に、受給者またはご家族が公的年金給付等を受けることができる場合は、必ずその旨を申告してください。
また、児童扶養手当の支給開始当初は公的年金給付等を受けることができなかったが、支給開始以後にご家族が公的年金給付等を受けることができるようになった場合も、必ずその旨を子育て給付課へ申告してください。
公的年金給付等の月額相当分支給額と児童扶養手当月額の差引金額を超えて児童扶養手当を受給された場合、当該公的年金給付等を受けることができるようになった月分から、児童扶養手当を返還していただくことになります。 - ※公的年金給付等により、児童扶養手当の受給額が0円(全部停止)となる場合でも、吹田市ひとり親家庭医療費助成制度を受けることができる場合があります。
詳しくは、子育て給付課までお問い合わせください。
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