子ども医療費助成制度(よくある質問)

ページ番号1005577 更新日 2022年9月21日

質問治療用装具・小児弱視用治療眼鏡を購入しました。子ども医療費助成の対象になりますか。

回答

ご加入の保険組合で保険給付の対象になったものについては、子ども医療の助成対象になります。
保険組合での手続きが完了後、次のページの「補装具の場合」「弱視用治療眼鏡の場合」をご参照いただき、必要な書類等をお持ち下さい。

このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
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