児童手当(よくある質問)
ページ番号1005554 更新日 2022年9月21日
質問吹田市内で転居します。児童手当の手続きは必要ですか。
回答
1.家族全員で転居する場合
転居に伴い電話番号が変更になる場合は、子育て給付課にお知らせ下さい。
それ以外の場合は手続きは不要です。
2.受給者と児童が別居になる場合
受給者と児童が別居になるため住所変更届と別居監護申立書の提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
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