児童手当(よくある質問)

ページ番号1005553 更新日 2022年9月21日

質問吹田市から転出します。児童手当の手続きは必要ですか。

回答

1.受給者が転出する場合(家族全員または受給者のみ転出する場合)

転出届とあわせて、児童手当についても受給資格消滅届の提出が必要です。
ただし、出張所や郵送で転出の手続きをされる場合で、子育て給付課に消滅届を提出しない場合は、転出予定日をもって受給資格は消滅となります。
転出予定日から15日以内に、転入先の市町村で認定請求の手続きをして下さい。

2.児童が転出する場合(受給者は転出しない場合)

受給者と児童が別居になるため住所変更届と別居監護申立書の提出が必要です。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

児童部 子育て給付課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階218番窓口)
電話番号:
【手当、医療費助成】 06-6384-1470
【ひとり親家庭支援】 06-6384-1471
ファクス番号:06-6368-7349
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)