期日前投票制度・不在者投票制度
期日前投票
対象となる投票選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票 (吹田市で名簿登録されている人が、吹田市で投票する場合) 投票できる人選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人 投票期間選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで ※土曜・日曜日・祝日も投票できます。 ※投票場所によっては、投票期間が異なることがあります。 投票時間午前8時30分から午後8時まで ※投票場所によっては投票時間が異なることがあります。 投票場所吹田市役所 中層棟1階 正面玄関ロビー 千里ニュータウンプラザ 2階 大ホール又はエントランスホール その他選挙管理委員会が定める期日前投票所 持参していただくもの投票案内状 (案内状がなくても、選挙人名簿に登載されており、当日選挙権を有していれば投票できます。投票所で申し出てください。) 投票の方法基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。 (ただし、「宣誓書」の提出は必要です。⇒投票案内状の裏面に宣誓書記載欄がございます。) |
病院や老人ホーム等での不在者投票
投票できる人都道府県の選挙管理員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホーム等の施設に入院又は入所している人 投票期間選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで 投票時間午前8時30分から午後5時まで 投票場所入院又は入所している病院、老人ホーム等 ※吹田市内の指定施設はこちら (PDFファイル; 174KB) 吹田市内の指定要件を満たす施設長の方へ要件を満たす病院、老人ホーム等(概ね30床(人)以上の施設)については、 不在者投票施設の指定が可能です。希望される施設の方は、吹田市選挙管理委員会事務局 までお問い合わせください。必要書類や、指定に際しての設備等現地確認についてご案内します。 投票の方法1 施設長(不在者投票管理者)に、不在者投票用紙等の請求を依頼してください。 2 施設長が選挙人に代わって名簿登録地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行います。 3 入院又は入所している各施設内で不在者投票を行ってください。 |
滞在地(吹田市以外の市区町村)での不在者投票
投票できる人出張や旅行等で遠隔地に滞在しているため、選挙期日当日に吹田市で投票できない人 投票期間選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで ※ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、当該選挙管理委員会が執務を行っている日以外は投票できません。 投票時間午前8時30分から午後8時まで ※ただし、投票しようとする滞在地の選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、当該選挙管理員会の執務時間外は投票できません。 投票場所滞在地の選挙管理委員会 投票の方法1 「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記載し、吹田市選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行ってください。 2 吹田市選挙管理委員会からあなたの滞在地へ不在者投票用紙等を送付します。 3 投票用紙等が届きましたら、開封せずに滞在地の選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行ってください。 ※滞在地の選挙管理委員会に行く前に、郵送されてきた「不在者投票証明書」の封筒を開封したり、自宅等で投票用紙に記入したりすると、投票できなくなります。絶対に行わないようにしてください。 その他「不在者投票宣誓書・請求書」はこちら (PDFファイル; 465KB)からダウンロードできます。 ※この「不在者投票宣誓書・請求書」は、必ず本人(選挙人自身)が自書し、直接又は郵便などをもって請求してください。 ファックスやメールでの請求はできません。 |
郵便などによる不在者投票
投票できる人吹田市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人 投票期間選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで 投票場所自宅等の現在おられる場所 その他 |