住民監査請求

ページ番号1019103

吹田市民の方が、市長その他の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

1 監査請求ができる場合とは

監査請求することができるのは、次に掲げる吹田市の財務会計上の行為により、吹田市が損害を被った場合です。

  1. 違法又は不当な
    • ア 公金の支出
    • イ 財産(土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
    • ウ 契約(売買、賃貸借、請負等)の締結、履行
    • エ 債務その他の義務の負担(借入れ等)
  2. 違法又は不当に
    • ア 公金の賦課、徴収を怠る事実
    • イ 財産の管理を怠る事実
  3. 上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
    ※ 上記行為があった日又は終わった日から1年を経過している場合(2を除く。)には、監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由(天災地変等による交通途絶により請求期間を経過した場合等)がある場合は、この限りではありません。

2 監査請求できる方及び監査請求の方法

  1. 監査請求ができる方は、吹田市に住所を有する方(法人を含む)です。
  2. 監査請求をする事柄について、請求書を作成して申し出てください。
  3. 申出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。

※ 申出は、直接、吹田市監査委員事務局に請求書を持参してください。都合により持参できない方は郵送してください。ファクスや電子メールでの受付はできません。

請求書の記載様式は下記のとおりです。なお、場合により、補正していただくことがあります。

1 監査委員による監査を求める場合

写真:吹田市職員措置請求書

2 外部監査人による監査を求める場合

3 監査請求後の手続き

  1. 請求書が提出されましたら、監査委員が当該請求の要件審査を行い、受理又は却下の決定を行います。
  2. 監査委員が請求書を受理した場合は、請求があった日から60日以内に監査を行います。その間において、新しい事実を証明する書面の提出と請求書の内容を補足説明するための陳述の機会を設けることになっています。
  3. 監査の結果が出ましたら、監査請求をされた方に通知するとともに、公表します。

※ 監査の結果、監査委員は請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講じるよう勧告することができます。(勧告の内容は請求人に通知され、公表もされます。)

4 監査の結果に不服がある場合

住民監査請求の結果等に不服がある場合、裁判所に住民訴訟を提起することができます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっています。出訴期間は監査結果の通知等があった日から30日以内となっています。

5 こちらもご参照ください

住民監査請求についてもっと詳しく知りたい方のために、Q&A形式でまとめました。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:06-6384-2789 ファクス番号:06-6368-9909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)