Q:市政についての要望や意見を市議会に伝えるには、どうすればよいのですか。
A:答え
請願と陳情の二つの方法があります。
請願は、議員の紹介があることなど一定の要件が必要ですが、常任委員会で審査し、本会議で最終的に採択か不採択かを決め、採択した場合は市長に送付します。市長は、次の定例会までに議長に対して、その処理の経過及び結果を報告します。
陳情は、議員の紹介を必要としません。本市では、議長が受理した陳情書は、その写しをできるだけ速やかに全議員に配付して、その内容の周知を図っています。
このページに関するお問い合わせ |
---|
議会事務局 |
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所中層棟3階 |
![]() |
![]() |
![]() |