下水道受益者負担金制度

ページ番号1003110  更新日 2023年6月8日

下水道事業受益者負担金制度について

 下水道が整備された区域は、生活環境の改善や、土地の利便性が増したことによる資産価値の上昇といった利益を受けられます(=受益)。しかしながら、下水道施設は道路や公園のように誰でも利用できるものではなく、整備された地域の方々の利用に限られています。

 そこで、下水道が整備されることによって直接利益を受ける方々に、公共下水道整備に要する建設費の一部をご負担いただき、負担の公平を図りつつ公共下水道の整備を促進しようというのが受益者負担金制度となります。

受益者負担金徴収の根拠について

 本市では、公共下水道事業を都市計画事業として実施しているため、下記法令等に基づき、受益者負担金を徴収しております。

  • 都市計画法第75条(昭和43年6月15日号外法律第100号)
  • 吹田市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年4月17日条例第23号)
  • 吹田市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和48年4月17日条例第19号)

受益者負担金の対象となる土地について

 土地の利用形態を問わず、公共下水道整備が完了となった区域の土地が対象となります。また、下水道の使用の有無に関わらず、一つの土地に対して、面積に応じた金額を一度限り負担していただくものとなります。固定資産税のように、毎年継続してお支払いいただくものではありません。

 例えば、負担金をお支払い済みの土地が分筆された場合、分筆後の土地について改めてお支払いいただく必要はありません

受益者について

 原則として、下水道整備を行う区域の中で、土地を所有している方が受益者となります。ただし、地上権や賃貸等の権利を持っている方(権利者)がいる場合等は、所有者とその方と相互の話し合いのうえ、受益者を決めることができます。

受益者負担金の金額等について

 受益者負担金の金額については、以下のとおり算出されます。なお、納付方法は市が発行する納付書でお納めいただいております。(その際の手数料はかかりません)

 

【算出方法】

 市が定める負担区毎に設けられた単価(1平方メートル当たり60円~243円)に対し、対象となる土地面積等を乗じた金額

 例)単価が60円の負担区で100平方の土地

 60円×100平方=6,000円(ただし、この金額は前納報奨金を差し引く前の金額となります)

このページに関するお問い合わせ

下水道部 経営室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟6階601番窓口)
電話番号:
【庶務】 06-6384-2011
【計画】 06-6384-2080
ファクス番号:06-6368-9903
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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